○鬼北町予防接種事故災害補償規則

平成17年1月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償対象等)

第2条 町は、次条に定める予防接種を受けた者が死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害を被った場合において、当該死亡者の法定相続人又は身体に障害を被った者に対し、第4条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償基準及び補償金額)

第4条 町は、次に掲げる基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 予防接種に係る身体の障害が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 障害の程度が、身体の障害が発見された日から180日以内に確定しない場合は、当該期間の最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合…全国町村会総合賠償補償保険制度行政措置災害補償保険で定める額

 障害の場合

令別表第2の障害等級1級の場合…全国町村会総合賠償補償保険制度行政措置災害補償保険で定める額

令別表第2の障害等級2級の場合…全国町村会総合賠償補償保険制度行政措置災害補償保険で定める額

令別表第2の障害等級3級の場合…全国町村会総合賠償補償保険制度行政措置災害補償保険で定める額

ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町予防接種事故災害補償規則(昭和59年広見町規則第11号)又は日吉村予防接種事故災害補償規則(昭和60年日吉村規程第1号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日規則第13号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年4月28日規則第9号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町予防接種事故災害補償規則

平成17年1月1日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第13節 災害補償
沿革情報
平成17年1月1日 規則第30号
平成18年4月1日 規則第21号
平成23年4月1日 規則第19号
平成24年5月29日 規則第13号
平成26年4月28日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第22号