○鬼北町街路灯設置規則
平成17年1月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、町が街路灯を設置する場合の維持管理基準及び地域が街路灯を設置しようとする場合の補助基準を定め、もって町内の夜間における交通の安全と治安の維持及び美観の保持を図ることを目的とする。
(設置及び管理基準)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる場所について、町は街路灯を設置し、かつ、管理するものとする。
(1) 交通の安全及び治安の維持のため、特に街路灯の設置が必要と認める主要な道路の交差点及び橋梁
(2) 庁舎、学校及び住宅等町の施設
(3) 常時住民に利用される公園及び広場
2 前項に規定する町が設置し、かつ、管理する街路灯を除く街路灯は、鬼北町コミュニティ活動交付金交付要綱(平成17年鬼北町告示第8号)第2条に規定するコミュニティ組織又は自治会等(以下「コミュニティ組織等」という。)が設置し、かつ、管理することができる。
(設置に係る補助基準)
第3条 町長は、前条第2項の規定により、街路灯(LEDに限る。)を設置し、更新し、又は移設若しくは修繕しようとするもので町長が認めたものに対し、予算の範囲内で鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)の規定により補助金を交付することができる。
2 補助金の補助対象経費等は、別表のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとするコミュニティ組織等の代表者は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(規則様式第3号)
(2) 見積書
(3) 位置図
(4) 現況写真
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する関係書類を受理した場合は、申請内容が適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。
(補助事業の実績報告及び補助金の請求)
第6条 補助金の交付を受けるコミュニティ組織等の代表者は、補助事業が完了したときは、補助金請求書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(規則様式第9号)
(2) 収支精算書(規則様式第10号)
(3) 完成写真
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する関係書類を受理し、その報告に係る補助事業が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付する。
(維持費の負担)
第8条 補助金の交付を受け街路灯を設置したものは、自己の経費により維持及び管理をしなければならない。
(施設台帳の管理)
第9条 町の街路灯を管理する課長は、常に施設台帳を整備し管理上の重要事項を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町街路灯設置規則(昭和47年広見町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年9月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費(1灯当たり) | 補助率等 |
街路灯の整備に要した経費 (照明柱の新設、修繕、移設等を含む。) | 補助対象経費の2/3以内(上限60,000円) |
街路灯の整備に要した経費 (照明柱の新設、修繕、移設等を含まない。) | 補助対象経費の2/3以内(上限30,000円) |
街路灯整備に要した経費 (LEDへの交換又は更新) | 現に要した経費(上限20,000円) |