○鬼北町安全で安心なまちづくり会議規則
平成17年1月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町安全で安心なまちづくり条例(平成17年鬼北町条例第23号)第13条第3項の規定に基づき、鬼北町安全で安心なまちづくり会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第3条 会議は、必要に応じて、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
4 会議に関する庶務は、総務財政課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。