○鬼北町安全で安心なまちづくり会議規則

平成17年1月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町安全で安心なまちづくり条例(平成17年鬼北町条例第23号)第13条第3項の規定に基づき、鬼北町安全で安心なまちづくり会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第3条 会議は、必要に応じて、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

4 会議に関する庶務は、総務財政課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町安全で安心なまちづくり会議規則

平成17年1月1日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成17年1月1日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第7号