○鬼北町安全で安心なまちづくり条例

平成17年1月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他町民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「犯罪等」という。)を未然に防止し、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって安全で安心なまちづくりを総合的に推進し、もって町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 鬼北町の区域内(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に通勤、通学等をする者をいう。

(2) 事業者 町内で事業を営む者又はその団体をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し、密接な連携を図りながら、協働することにより行われなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、町、町民及び事業者が自らの地域は自らで守るという連帯意識のもとに、自主的又は自発的な地域の安全を確保するための活動(以下「地域安全まちづくり活動」という。)が積極的に推進されるための環境づくりを目的として行われなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは、犯罪等が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、町、町民及び事業者が、犯罪等から得た体験及び教訓並びに犯罪等に対する知識・技術等を日常生活に生かすとともに、将来の世代に継承することを目的として行われなければならない。

4 安全で安心なまちづくりは、町、町民及び事業者が、まちのにぎわいと安らぎを保ち、又は増進することを目的として行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民意識の高揚のための啓発活動、情報の提供及び知識の普及、町民の安全と安心を確保するための環境整備等安全で安心なまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、実施しなければならない。

2 町は、基本理念にのっとり、前項に規定する施策を策定し、実施するに当たっては、町民及び事業者の意見を十分に反映させ、常に国、県、警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、常に安全で安心なまちづくりに関する必要な知識・技術を積極的に習得するとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町民は、基本理念にのっとり、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、安全に配慮し、当該事業活動に使用する設備等を点検するなど必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その従業員が安全で安心なまちづくりについて必要な知識・技術を習得する機会を提供するよう努めなければならない。

3 事業者は、基本理念にのっとり、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(地域安全まちづくり活動)

第7条 町民及び事業者は、地域安全まちづくり活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした良好なコミュニティをはぐくむよう努めなければならない。

2 町民及び事業者は、町民一人ひとりが行う身近な暮らしの安全又は安心の確保に関する取組を地域全体のまちづくり活動につなげていくよう努めなければならない。

3 町民及び事業者は、地域で犯罪等が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、速やかに関係機関等へ通報するとともに、相互に協力して組織的かつ積極的にそれぞれが有する知識・技術を十分に活用し、その責務に応じた活動を行わなければならない。

(安全で安心なまちづくりモデル地区の指定)

第8条 町長は、重点的に安全で安心なまちづくりを推進する必要があると認めるときは、安全で安心なまちづくりモデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、広報紙等により広く周知するものとする。

3 町長は、モデル地区の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

4 町長は、モデル地区を指定し、又は解除しようとするときは、第11条に規定する鬼北町安全で安心なまちづくり会議の意見を聴くとともに、必要に応じて当該地域の町民、事業者及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地区における施策)

第9条 町長は、モデル地区を指定したときは、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。

(1) 地域安全まちづくり活動に対する支援

(2) 犯罪等の防止に配慮した施設等の整備

(3) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害な環境の排除

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりを推進するため必要と認める施策

(要援護者への配慮)

第10条 町は、犯罪等が発生し、又は発生するおそれがある場合において特に援護を必要とする高齢者、障害者、子供等に配慮した施策を実施しなければならない。

(設置)

第11条 安全で安心なまちづくりを推進するため、鬼北町安全で安心なまちづくり会議(以下「会議」という。)を設置する。

(任務)

第12条 会議は、安全で安心なまちづくりに関する基本的かつ重要な事項について町長の諮問に応じるほか、町長に対し、安全で安心なまちづくりに関して必要な意見を述べることができる。

(組織等)

第13条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、安全で安心なまちづくりに関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(支援)

第14条 町長は、安全で安心なまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、地域安全まちづくり活動を行う者に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、地域安全まちづくり活動に対して、必要な支援をすることができる。

(表彰)

第15条 町長は、別に定めるところにより、安全で安心なまちづくりの推進に著しく貢献した個人又は団体を表彰することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町安全で安心なまちづくり条例

平成17年1月1日 条例第23号

(平成17年1月1日施行)