○鬼北町交通安全推進協議会規則

平成17年1月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町交通安全の保持に関する条例(平成17年鬼北町条例第21号)第2条の規定に基づき設置する鬼北町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 協議会は、交通事故をなくすため世論を喚起し、交通道徳の高揚を図り、事故防止のため諸施策を推進し、広く町民の総力を結集することを基本方針とする。

(委員及び推進母体)

第3条 協議会は、別に定める関係機関、団体等(以下「団体」という。)を推進母体とし、その長等を委員として組織する。

(推進事項)

第4条 協議会は、おおむね次の事項を協議推進する。

(1) 交通安全教育

(2) 交通環境の整備

(3) 交通安全施設の充実

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全運動の推進

(役員)

第5条 協議会の役員としては、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、町長の職にある者をもって充て、その他の役員は、会長がこれを委嘱する。

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括するほか、協議会の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、総務財政課に置く。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町交通安全推進協議会規則

平成17年1月1日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成17年1月1日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第7号