○鬼北町交通安全推進協議会規則
平成17年1月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町交通安全の保持に関する条例(平成17年鬼北町条例第21号)第2条の規定に基づき設置する鬼北町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 協議会は、交通事故をなくすため世論を喚起し、交通道徳の高揚を図り、事故防止のため諸施策を推進し、広く町民の総力を結集することを基本方針とする。
(委員及び推進母体)
第3条 協議会は、別に定める関係機関、団体等(以下「団体」という。)を推進母体とし、その長等を委員として組織する。
(推進事項)
第4条 協議会は、おおむね次の事項を協議推進する。
(1) 交通安全教育
(2) 交通環境の整備
(3) 交通安全施設の充実
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全運動の推進
(役員)
第5条 協議会の役員としては、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は、町長の職にある者をもって充て、その他の役員は、会長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括するほか、協議会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、総務財政課に置く。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。