○鬼北町水防協議会条例
平成17年1月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防計画その他水防に関し、重要な事項を調査審議するため、水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき設置する鬼北町水防協議会(以下「協議会」という。)に関し同条第5項に基づき必要な事項を定めるものとする。
(会長及びその代理者)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、その指令する委員がその職務を代理する。
3 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、15人とする。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第7条 協議会に書記1人を置く。
2 書記は、会長が命じ、又は委嘱する。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。