○鬼北町災害対策本部運営要領
平成17年1月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町災害対策本部条例(平成17年鬼北町条例第19号)に基づき、鬼北町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置及び解散)
第2条 本部は、地震・災害が発生したとき、又は発生するおそれがある場合において本部長(町長)(以下「本部長」という。)が必要と認めたとき設置する。
2 本部は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めるとき解散する。
3 本部を設置したときは、直ちにその旨を別表第1の区分により通知及び公表するとともに、本部の標識を本部室前に掲示する。
(組織及び事務分掌)
第3条 本部長の統括の下に副本部長を置き、副町長、教育長をもって充てる。
2 本部に部を置き、その組織及び事務分掌は別表第2のとおりとする。
3 各部長は、部の分掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めるとともに必要簿冊を備える等体制を整備しておかなければならない。
4 本部長、副本部長、部長その他本部員は、災害対策活動に従事するときは、法令等において特別の定めがある場合を除くほか、別表第3に定める腕章を帯用するものとする。
(本部の場所及び本部連絡員)
第4条 本部は、危機管理棟又は本部長の指定する場所に置くものとする。
2 本部には「鬼北町災害対策本部」の標示をするものとする。
3 本部には、原則として本部連絡員を置く。
4 本部連絡員は、各部長がそれぞれ所管職員の中から指名する者をもって充てる。
5 本部連絡員は、各部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況をとりまとめて本部に報告するとともに、本部からの連絡事項を各部の長に伝達する。
(現地災害対策本部の設置)
第5条 本部長は、災害の現地において、緊急に統一的な防災活動を実施するため特に必要があると認めるときは、現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。
2 現地本部は、現地本部長及び現地本部員その他の職員をもって組織する。
3 現地本部長及び現地本部員その他の職員は、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
4 現地本部長は、本部長の命を受け、現地本部の事務を掌理し現地本部関係職員を指揮監督する。
(非常配備の基準、編成計画等)
第6条 本部は、被害を最小限に防止するため迅速かつ強力な非常配備体制を整える。
2 非常配備の種別、内容等の基準については、別表第4のとおりとする。
3 各部長は、前項の基準に基づき配備計画を立て、これを本部員に徹底しなければならない。
(第1配備下の体制)
第7条 第1配備下における体制は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事務局長は、県及び関係機関と連絡をとって、気象その他災害に関する情報を収集し、本部長に報告するとともに関係部に連絡しなければならない。
(2) 本部長は、必要に応じ関係部長を招集し、情報を聴取して、当該情勢に対応する措置を検討するものとする。
(3) 配備につく職員は、所属する部の所在場所に待機し、必要な措置をとるものとする。
(第2配備下の体制)
第8条 第2配備下における体制は、おおむね次のとおりとする。
(1) 各部長は、所掌業務に係る情報の収集及び連絡体制を強化する。
(2) 各部長は、次の措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。
ア 災害の現況について職員に周知させ、所要の人員を非常配備につかせる。
イ 装備、物資、器材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被害予想地へあらかじめ配置する。
ウ 災害対策に関係ある協力機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化する。
(第3配備下の体制)
第9条 第3配備が指令された場合、各部長は、災害対策活動に全力を集中するとともに、その活動状況を随時副本部長を通じ本部長に報告し、事務局長に連絡する。
(非常配備の開始及び解除)
第10条 各部における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令するものとする。
(被害状況の取扱い)
第11条 災害が発生したときは、各部長は直ちに鬼北町地域防災計画に基づき被害状況を調査し、関係者に報告しなければならない。
2 事務局長は、各部長及び関係機関からの被害状況を取りまとめ、本部長に報告するとともに速やかに愛媛県地域防災計画の定めるところにより南予地方局を通じて県へ報告するものとする。
(被害情報の取扱い)
第12条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、事務局長は、直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を逐次南予地方局を通じて県へ報告するものとする。
2 事務局長は、災害に関する予報、警報、その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については直ちに住民その他関係のある公私の団体に伝達するとともに、予想される災害の事態及びこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
通知及び公表先 | 通知及び公表の方法 | 責任者 |
各部 | 電子メール、庁内放送、口頭、電話 | 本部事務局長 (危機管理課長) |
一般住民 | 防災行政無線放送、IP告知システム、報道機関、サイレン、広報車 | |
南予地方局 | 防災通信システム(地上系・衛星系)、電話、FAX | |
鬼北消防署 | 防災行政無線放送、IP告知システム、電話、FAX | |
鬼北交番 | 防災行政無線放送、IP告知システム、電話、FAX | |
報道機関 | 口頭、電話、FAX |
なお、解散した場合の通知は、設置したときに準じて行う。
別表第2(第3条関係)
部名(部長) | 担当課 | 分掌事務 |
各部共通 | 1 部署の被害状況の確認に関すること。 2 災害・被害の情報収集に関すること。 3 所管する施設の被害調査及び応急対策に関すること。 4 関係機関との連絡調整に関すること。 5 部内及び各部の応援に関すること。 | |
事務局 (危機管理課長) | 危機管理課 | 1 本部長(町長)の指示、指令に関すること。 2 本部の設置・運営に関すること。 3 職員の動員及び非常招集に関すること。 4 職員の安否確認に関すること。 5 防災会議、消防署、警察署、その他関係機関、団体との連絡調整に関すること。 6 気象予警報の収集・伝達に関すること。 7 災害・被害の情報収集に関すること。 8 高齢者等避難、避難指示の発令、屋内での待避等の緊急安全確保の指示に関すること。 9 県本部への報告及び必要な要請に関すること。 10 県本部との災害応急対策の連携に関すること。 11 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 12 災害復旧活動の応急対策の計画推進に関すること。 13 県災害情報システムの管理・運用に関すること。 14 県防災行政無線等の管理・運用に関すること。 15 防災行政無線、IP告知システムの管理及び通信の統制に関すること。 16 通信の確保・維持・運営に関すること。 17 電算情報システムの管理・復旧に関すること。 18 遭難者、行方不明者の捜索に関すること。 19 災害対策基本法に基づく強権発動に関すること。 20 災害救助法適用に関すること。 21 雨量観測に関すること。 22 消防団に関すること。 23 自主防災組織との連携及び指導に関すること。 24 その他災害対策全般に関すること。 |
総務部 (総務財政課長) | 総務財政課 | 1 総務部内の連絡調整に関すること。 2 庁舎の被害状況の確認に関すること。 3 町有施設の災害対策に関すること。 4 職員の健康管理に関すること。 5 応援職員の受入れ、運用に関すること。 6 復旧事業に関する総合調整に関すること。 7 災害対策の予算及び資金に関すること。 8 災害対策予算の調整・編成に関すること。 9 災害応急対策に要する車両、燃料等の調達に関すること。 10 緊急輸送に関すること。 11 資機材及び物資の調達に関すること。 12 住民相談窓口の設置に関すること。 13 区長等、地域住民への指示伝達の協力に関すること。 14 緊急放送に関すること。 15 犯罪防止体制の把握、調整に関すること。 |
企画振興課 | 1 災害の記録に関すること。 2 災害情報の記録資料・被害写真に関すること。 3 災害情報の地域住民への広報に関すること。 4 観光客等の避難状況及び応急対策に関すること。 5 報道機関に対する情報提供等に関すること。 6 生活必需品の確保に関すること。 7 義援物品の受取、配付に関すること。 8 商工関係施設・観光施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。 9 商工会等との連絡調整に関すること。 10 商工業者に対する災害融資・相談に関すること。 | |
日吉支所 | 1 支所庁舎の被害状況の確認に関すること。 2 日吉地区の災害情報収集及び報告並びに本部との連絡に関すること。 3 支所職員及び参集職員の確認に関すること。 4 日吉地区の防災資材の管理に関すること。 5 消防団(第6分団)との協調連絡に関すること。 6 日吉地区の指定避難所運営の協力に関すること。 | |
出納室 | 1 災害に伴う出納経理に関すること。 2 義援金の受入れに関すること。 | |
議会事務局 | 1 議員の安否及び被災状況の確認に関すること。 2 各議員への被害情報等の提供に関すること。 3 被災議員への対応業務に関すること。 | |
保健福祉部 (保健介護課長) | 町民生活課 保育園及び認定こども園 | 1 関係施設の被害状況の確認に関すること。 2 救援物資の割当(計画及び配布)に関すること。 3 指定避難所の設置及び運営管理に関すること。 4 福祉避難所の設置及び運営管理に関すること。 5 避難者の避難誘導に関すること。 6 避難者及び被災者の受入れに関すること。 7 被災者の援護に関すること 8 被災者(避難者)に対する配食に関すること。 9 被災者名簿に関すること。 10 保育園及び認定こども園の災害対策に関すること。 11 被災納税者の調査に関すること。 12 被災納税者の税の減免等に関すること。 13 被災納税者の情報収集、集計及び報告に関すること。 14 罹災証明等の発行に関すること。 15 家屋被害認定調査事務に関すること。 16 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。 17 日赤県支部及び社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 18 被災者生活再建支援法に関すること。 |
北宇和病院 診療所 | 1 災害時の医療全般に関すること。 2 医薬品、その他衛生資材の確保に関すること。 3 救護所の設置及び運営に関すること。 4 民間医療機関への協力依頼に関すること。 | |
保健介護課 | 1 保健福祉部内の連絡調整に関すること。 2 関係施設の被害状況の確認に関すること。 3 医療施設の災害対策及び被害調査に関すること。 4 傷病者の搬送に関すること。 5 救護所の設置支援に関すること。 6 要配慮者の救護及び避難誘導に関すること。 7 避難行動要支援者の避難対策及び保護に関すること。 8 在宅寝たきり高齢者、心身障がい者の被害調査及び応急対策に関すること。 9 災害時における感染症対策に関すること。 10 社会福祉施設の災害対策、被害調査及び応急対策に関すること。 11 医薬品等の調達に関すること。 12 被災者(避難者)の健康管理等に関すること。 | |
建設部 (建設課長) | 建設課 | 1 建設部内の連絡調整に関すること。 2 道路、橋梁、河川、急傾斜地等公共土木施設被害の情報収集に関すること。 3 道路、橋梁、河川、急傾斜地等危険箇所の被害調査及び応急復旧に関すること。 4 土木応急復旧用資材の確保に関すること。 5 道路及び交通の確保に関すること。 6 土木・建築技術者及び従事者の確保に関すること。 7 障害物の除去に関すること。 8 復旧事業に要する用地の取得に関すること。 9 町営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。 10 被災建築物及び被災宅地に対する応急危険度判定に関すること。 11 応急仮設住宅の建設に関すること。 12 被災住宅の応急対策に関すること。 13 住宅入居の情報提供、あっせんに関すること。 14 河川の水位観測に関すること。 |
水道課 | 1 上水道被害情報の収集、伝達及び報告に関すること。 2 上水道の災害対策に関すること。 3 節水、断水、給水に関すること。 4 工事指定店の動員体制に関すること。 5 水道の衛生維持に関すること。 6 住民への情報提供に関すること。 7 応急給水拠点の開設・運営に関すること。 8 飲料水の確保及び応急給水に関すること。 | |
農林部 (農林課長) | 農林課 農業委員会 | 1 農林部内の連絡調整に関すること。 2 農地、農作物及び農業用施設の被害調査及び応急対策に関すること。 3 山林、林産物及び林業用施設の被害調査及び応急対策に関すること。 4 林道災害の被害調査及び応急対策に関すること。 5 食料(農林産物等)の調達に関すること。 6 被災農林業者の災害融資・相談に関すること。 7 家畜等の被害調査及び応急対策に関すること。 8 家畜の伝染病予防対策に関すること。 9 農協及び森林組合等との連絡調整に関すること。 |
衛生部 (環境保全課長) | 環境保全課 | 1 衛生部内の連絡調整に関すること。 2 清掃業務計画の総合調整に関すること。 3 ごみ及びし尿の非常収集処理に関すること。 4 災害による遺体の措置及び埋火葬に関すること。 5 災害地の消毒及び防疫に関すること。 6 災害廃棄物の処理に関すること。 7 一般廃棄物の処理に関すること。 8 動物愛護に関すること。 9 応急トイレ対策に関すること。 10 農業集落排水施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 |
教育部 (教育課長) | 教育課 給食センター | 1 教育部内の連絡調整に関すること。 2 学校施設の災害対策、被害調査及び応急復旧に関すること。 3 指定避難所設置の協力に関すること。 4 被災児童生徒の救護、避難誘導及び支援に関すること。 5 保護者との連絡調整に関すること。 6 応急教育に関すること。 7 学用品及び教科書の調達・配分に関すること。 8 災害対策のための教員確保に関すること。 9 学校給食の確保に関すること。 10 通学路の点検に関すること。 11 被災者(避難者)に対する炊き出しに関すること。 12 災害活動に協力する社会教育関係団体等の連絡調整に関すること。 13 文化施設・文化財の災害予防、被害調査及び応急復旧に関すること。 14 社会教育、社会体育施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 |
消防部 (消防団長) | 消防団 | 1 被害状況等の情報の収集と伝達に関すること。 2 消防・救助・水防活動に関すること。 3 避難場所の安全確保及び避難路の確保に関すること。 4 人命の保護及び避難の指示、誘導及び救出に関すること。 5 危険区域からの避難の確認に関すること。 6 自主防災組織との連携、指導及び支援に関すること。 7 火災予防の広報に関すること。 8 消防車両、機械器具等の保管及び運用に関すること。 9 相互応援協力に関すること。 10 遺体及び不明者の捜索に関すること。 |
別表第3(第3条関係)
別表第4(第6条関係)
区分 | 配備基準 | 配備内容 | 配備要員 |
警戒配備 | 1 気象業務法に基づく次の注意報のうちいずれかが発表されたとき。 (1) 大雨注意報 (2) 洪水注意報 (3) 大雪注意報 2 町内に最大震度3の揺れを観測したとき。 3 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されたとき。 4 その他町長が必要により当該配備を指令するとき。 | 1 災害情報の収集及び防災資機材の準備等を実施する体制 2 小規模あるいは局地的だが救助の必要な状況が発生したときなど町長が必要と認められるときは、本部が設置される。 | 危機管理課長及び危機管理課職員 |
第一配備 | 1 気象業務法に基づく次の警報のうちいずれかが発表されたとき。 (1) 暴風警報 (2) 大雨警報 (3) 洪水警報 (4) 暴風雪警報 (5) 大雪警報 2 夜間から明け方に、前記の事象が予想される場合 3 各種警報が発表されている状況下で、台風が通過する可能性があり、被害が発生するおそれがある場合 4 広見川で、避難判断水位に到達したとき。 5 町内で最大震度4の揺れを観測したとき。 6 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意・巨大地震警戒)が発表されたとき。 7 その他町長が必要により当該配備を指令するとき。 | 1 災害の発生に備えるための通信情報活動及び初期の応急対策を実施する体制 2 本部が設置される。 | 本部部員、連絡所長、公民館主事等(避難所職員) 所属職員の概ね3分の1以内で各対策部が必要とする人員 避難所開設の場合、公民館主事等は、避難所に出動。 |
第二配備 | 1 土砂災害警戒情報が発表されたとき。 2 各種警報が発表されている状況下で、台風又は前線が通過する公算が強く、甚大な被害が発生するおそれがあるとき。 3 広見川で、氾濫危険水位に到達したとき。 4 記録的短時間大雨情報が発表されたとき。 5 気象業務法に基づく特別警報が発表されたとき。 6 相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 7 町内で最大震度5弱又は5強の揺れを観測したとき。 8 その他町長が必要により当該配備を指令するとき。 | 1 中規模の災害に対する警戒若しくは応急対策を実施する体制 2 本部が設置される。 | 本部部員、連絡所長、公民館主事、課長補佐、係長、保育園長及び認定こども園 所属職員の概ね3分の2以内で各対策部が必要とする人員 (日吉在住職員は日吉支所) 各公民館職員は、地区の状況把握及び情報伝達等のため、公民館に出動。 |
第三配備 | 1 大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。 2 気象業務法に基づく特別警報が発表されたときで、町長が必要と認める場合。 3 町内に最大震度6弱以上の揺れを観測した場合又はこれ以下の地震であっても重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合。 4 その他町長が必要により当該配備を指令するとき。 | 1 大規模災害に対し全力をあげて防災活動を実施する体制 2 本部が設置される。 | 全職員 (日吉在住職員は日吉支所) 各公民館職員は、地区の状況把握及び情報伝達等のため、公民館に出動。 |
※ただし、災害の状況・時間等に応じ配備要員については、「災害時鬼北町職員行動マニュアル」による。