○鬼北町みんなの広場条例

平成17年1月1日

条例第16号

(設置)

第1条 地域住民の潤いのあるコミュニティづくりと憩いの場として、みんなの広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 みんなの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町国遠みんなの広場

(2) 位置 鬼北町大字国遠1130番地の116

(管理及び運営)

第3条 鬼北町国遠みんなの広場の管理及び運営は、町長が別に管理責任者を定め、管理運営に当たらせるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町みんなの広場条例

平成17年1月1日 条例第16号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年1月1日 条例第16号