○鬼北町小倉コミュニティセンター条例
平成17年1月1日
条例第15号
(設置)
第1条 地域住民が、快適で楽しい生活と人間性豊かな近隣社会の形成を図るため、集会、研修、レクリエーション等を行うと同時に、地域文化の伝承の拠点施設としてコミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町小倉コミュニティセンター
(2) 位置 鬼北町大字小倉865番地1
(管理及び運営)
第3条 鬼北町小倉コミュニティセンターの管理及び運営は、町長が管理責任者を定めて管理運営にあたらせるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。