○鬼北町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成17年1月1日

告示第9号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき、次世代の子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成を実現するため、鬼北町次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 鬼北町次世代育成支援地域行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行動計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種関係団体の代表

(2) 次世代育成支援対策に関し優れた見識を有する者

(3) 鬼北町職員で行動計画策定上必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成17年3月31日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長を務める。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、又は議決することができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を町民生活課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において協議し定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成17年1月1日 告示第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年1月1日 告示第9号
平成28年3月30日 告示第29号