○鬼北町長寿社会づくりソフト事業(健やかコミュニティモデル地区育成事業)費補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 健康で安全な生活が送れる地域社会を作っていくためにはコミュニティの役割が重要であることに着目し、コミュニティが主体となって行う活力あるコミュニティを基礎とする健やかな地域社会づくりを推進することを目的とした、コミュニティのモデルとなる事業に対して長寿社会づくりソフト事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(交付事業)
第2条 交付事業は、高齢者大綱(平成8年7月5日閣議決定)の実現に資するために行われる次に掲げるソフト事業とする。
(1) コミュニティが主体となり町内で行う事業
(2) 当該事業が創造性を有し、他のコミュニティのモデルとなる事業
(3) 毎年4月1日から翌年3月31日までの単年度事業
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、町内に住所又は事務局等を有する個人又は団体とする。
(事業の申請)
第4条 町は、交付の対象となる事業の申請があった場合はこれを選考及び決定し、県を経由して財団へ申請するものとする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、1事業当たり200万円以内とし、対象事業経費の内1万円未満を切り捨てた額を交付する。
(交付対象経費)
第6条 当該事業を行うために要する経費は、別表に定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象事業者が補助金の交付を受けようとするときは、財団法人地域社会福祉財団が定める地域医療等振興事業費交付金交付事業実施要綱の様式(以下「規定の様式」とする。)に準じて町長に申請するものとする。
(補助金交付の決定及び通知)
第8条 町長は、財団から県を通じて補助金交付の決定を受けたときは、その決定の内容を交付対象事業者に対し通知するものとする。
(1) 事業計画を変更する場合
(2) 経費の配分を変更する場合
(補助事業の廃止)
第10条 前条の規定により補助事業の遂行が困難になった場合は、町長の承認を得なければならない。
(補助金の請求)
第11条 団体等は、補助金を請求しようとするときは、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、規定の様式に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施状況写真
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合はその内容を審査し、適正に行われていることを確認した上で、県を経由して財団へ提出するものとする。
(補助金交付の時期)
第13条 町長は、当該年度末に財団から長寿社会づくり事業費交付金を交付された場合は、速やかに団体等に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、財団から交付される前に補助金を交付することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第25号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業費算定基準
項目 | 基準 |
賃金 | 1人1日当たり1万円(交通費を含む。)を上限とする。 |
講師謝金 | 1人1日当たり5万円を上限とし、交付金の額の50%以内とする。 |
旅費交通費 | 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)により計算して得た額とする。 |
教材費 | 1人当たり2万円を上限とする。 |
備品費 | 1個又は一式当たり10万円以上を備品とし、30万円を上限、交付金の額の30%以内とする。 |
運営会議費 | 1回の会議につき1人当たり2,000円を上限とする。 |
事務費 | 交付金の額の10%以内とする。 |