○鬼北町広報委員会規則
平成17年1月1日
規則第16号
(設置)
第1条 町行政運営に関する事項を町内外に広く分かりやすく広報し、もって円滑な町政の発展を図るため、鬼北町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を掌る。
(1) 広報誌、ホームページ、SNS等(以下「広報等」という。)に係る企画及び立案に関すること。
(2) 広報等に係る管理及び調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 副町長
(2) 有識者
(3) 地域住民
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもって充てるものとする。
2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、必要に応じ開催するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、企画振興課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日規則第23号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。