○鬼北町広報委員会規則

平成17年1月1日

規則第16号

(設置)

第1条 町行政運営に関する事項を町内外に広く分かりやすく広報し、もって円滑な町政の発展を図るため、鬼北町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を掌る。

(1) 広報誌、ホームページ、SNS等(以下「広報等」という。)に係る企画及び立案に関すること。

(2) 広報等に係る管理及び調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 副町長

(2) 有識者

(3) 地域住民

(委員長)

第4条 委員長は、副町長をもって充てるものとする。

2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、必要に応じ開催するものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、企画振興課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月20日規則第23号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町広報委員会規則

平成17年1月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第16号
平成19年3月29日 規則第8号
平成19年11月20日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第7号
令和8年4月1日 規則第7号