○鬼北町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成17年1月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための鬼北町長の資産等の公開に関する条例(平成17年鬼北町条例第11号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、政治倫理の確立のための鬼北町長の資産等の公開に関する規則(平成17年鬼北町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の規定により町長が指定する閲覧場所は、総務財政課とする。
2 前項に定める閲覧場所は、町長が特に必要があると認めるときは、他の場所に変更することができる。
(閲覧手続)
第3条 資産等報告書等の閲覧をしようとする者は、閲覧申込書(別記様式)により閲覧を申し込まなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第4条 資産等報告書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の閲覧者の迷惑になる物を持ち込まないこと。
(2) 他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 職員の確認を受けて資産等報告書等を返還すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第29号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。