○鬼北町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成17年1月1日

訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 緊急時の対応(第8条)

第4章 入退室管理(第9条―第13条)

第5章 アクセス管理(第14条―第19条)

第6章 情報資産管理(第20条―第22条)

第7章 委託管理(第23条―第26条)

第8章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び関連諸法令に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の適切な運用を図るために、必要な事項を定め、もって住基ネットの環境及び設備並びに取り扱われる個人情報等の総合的なセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サーバ 既存の住民記録システムと住基ネットを接続するためのコンピュータをいう。

(2) 本人確認情報 氏名、生年月日、性別、住所及び住民票コード並びにこれらの変更情報をいう。

(3) 照合ID 操作者を識別するためのIDであり、操作者一人一人に付与されるIDのことをいう。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、電子計算機管理担当課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。

第6条及び第7条 削除

第3章 緊急時の対応

(緊急時対応計画の作成)

第8条 セキュリティ責任者は、システムの障害等により住基ネットの全部又は一部が停止した場合及び本人確認情報が漏えいした場合(これらのおそれがある場合を含む。)に備えて、緊急時の対応方法、体制等を定めた緊急時対応計画書を作成するものとする。

第4章 入退室管理

(入退室管理を行う室及び場所)

第9条 別表第1に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

2 入退室管理の方法は、別表第2に定めるところによる。

(入退室管理者)

第10条 入退室管理者は、住民基本台帳事務担当者をもって充てる。

2 入退室管理者は、別表第1に掲げる室について、別表第2に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関して必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第11条 住基ネットに係るラックの鍵の管理は、住民基本台帳事務担当課長が行う。

2 住民基本台帳事務担当課長は、鍵貸与理由を確認の上、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第12条 入退室管理者は、入退室管理簿(様式第1号)を作成し、これを保存するものとする。

2 住民基本台帳事務担当課長は、住基ネットに係るラックの鍵については、鍵貸与管理簿(様式第2号)を作成し、これを3年間保存するものとする。

(指示)

第13条 セキュリティ責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、及び必要な指示を行うものとする。

第5章 アクセス管理

第14条 削除

(アクセス管理責任者)

第15条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。

(アクセス管理を行う機器)

第16条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合ID及び操作者IDに、操作者の正当な権限を確保すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第17条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第18条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第19条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

第6章 情報資産管理

(情報資産管理)

第20条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、情報システム及びネットワークに関することは、システム管理者をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者は、セキュリティ責任者をもって充てる。

(本人確認情報管理)

第21条 本人確認情報管理責任者は、当該本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、当該本人確認情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバーに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

4 セキュリティ責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

5 セキュリティ責任者は、システム管理者と協議して、住基ネットの運用計画を定めるものとする。

(システム管理)

第22条 システム管理者は、情報システム及びネットワークの適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

第7章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等調査)

第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第24条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第25条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(外部委託業者の管理状況の調査)

第26条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ外部委託業者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第8章 補則

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第23号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

セキュリティ区分

室及び場所

サーバ室

鬼北町役場第2庁舎電算センター機械室

一般作業区画

業務端末(住民基本台帳事務執務場所)

別表第2(第9条、第10条関係)

セキュリティ区分

入退室管理の方法

サーバ室

入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

一般作業区画

入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。識別を行うために、使用者には、名札の着用を義務付ける。

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鬼北町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成17年1月1日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第17号
平成18年6月1日 訓令第23号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第24号