○鬼北町不当要求行為等防止対策要綱

平成17年1月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、町として統一的な対処方針を定めるなど、組織的に適切な対応を行うことにより、町民及び職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為で、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力、脅迫等により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により職員に不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により、物品の購入要求、金品及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全又は庁舎等における秩序の維持及び町の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準じる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 町の事務事業に対する不当要求行為等に対し、基本的な対策を講じ、的確に対応するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事業)

第4条 委員会は、次の事務を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び具体的対処方針の協議

(2) 不当要求行為等に対する情報交換

(3) 不当要求行為等の未然防止及び職員に対する啓発事業

(4) 警察との連絡及び調整

(5) その他目的を達成するための必要な事業等

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務財政課長をもって充てる。

4 委員は、委員長が必要と認める職員をもって充てる。

(委員会の顧問)

第6条 委員会に顧問を置き、愛媛県宇和島警察署刑事課長の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、委員会の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。

(委員会の開催)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を主催する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第5条の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集することができる。委員長が不在又は事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員は、委員長に委員会の開催を要請することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務財政課において行う。

(発生事案の報告)

第9条 委員会の各委員は、所管する業務に関係する不当要求行為等の把握に努め、発生又はそのおそれを認知した場合は、直ちに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、町発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 委員長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の防止対策に関し必要な事項は、町長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第76号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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鬼北町不当要求行為等防止対策要綱

平成17年1月1日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)