○鬼北町報償費及び交際費支出基準
平成17年1月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、報償費及び交際費のうち、次条に掲げる対象経費の支出基準を定めることにより、統一的取扱いを行うことを目的とする。
(対象経費の種類)
第2条 対象経費の種類は、次のとおりとする。
(1) 感謝状
(2) 見舞
(3) 香典
(4) 寄贈用酒代
(感謝状)
第3条 職員が退職するときは、感謝状を授与する。
2 前項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(見舞)
第4条 住民の居宅が火事及び風水害により被災した場合は、1万円の見舞金を支給する。ただし、宇和島地区広域事務組合鬼北消防署からの「火災概要報告書」の区分が号外となっている場合は、これを支給しない。
(香典等)
第5条 弔事に支給する香典等は、別表のとおりとする。
(寄贈用酒代)
第6条 次に掲げるものには、酒を寄贈しないこととする。
(1) 町が主催又は共催する行事
(2) 町組織を持つ団体の下部組織及び各種団体役員会。ただし、必要がある場合を除く。
(3) 研修旅行、新年会、忘年会
(4) 町が補助金を交付する団体の総会、発表会、講座等。ただし、必要がある場合を除く。
(5) 中元、歳暮等の贈答品(宣伝広告用物品を除く。)
(6) 憲法第89条に規定する宗教上の組織又は団体
(7) 政党その他の政治団体
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町報償費及び交際費支出基準(平成9年広見町訓令第4号)又は日吉村交際費・食料費支出基準(平成10年日吉村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日訓令第32号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月23日訓令第30号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第2号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(鬼北町報償費及び交際費支出基準の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の鬼北町報償費及び交際費支出基準の規定を適用する。
別表(第5条関係)
対象 | 香典金額 | その他 | |
一般住民 | 3,000円以内 | ||
町議会議長副議長 | 現職 | 10,000円以内 | 弔辞・生花 |
前職 | 5,000円以内 | 弔辞・生花 | |
町議会議員 | 現職 | 10,000円以内 | 生花 |
前職 | 5,000円以内 | 生花 | |
国会議員、県議会議員(町を選挙区とする。) | 現職 | 10,000円以内 | 生花 |
前職 | 5,000円以内 | 生花 | |
町行政委員等 | 5,000円以内 | 生花 | |
常勤特別職 | 現職 | 20,000円以内 | 弔辞・生花 |
前職 | 5,000円以内 | 生花 | |
名誉町民 | 10,000円以内 | 弔辞・生花 | |
関係市町村常勤特別職 | 5,000円以内 | ||
現職員 | 20,000円以内 | 弔辞 | |
関係機関及び関係団体の長 | 5,000円以内 | ||
叙勲者(死亡叙勲者を除く。) | 5,000円以内 | ||
その他町長が特に認めるもの | 別途協議 | ||
町行政委員とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、人権擁護委員、民生児童委員及び行政相談委員をいう。 関係機関及び関係団体の長は、警察署、消防署、社会福祉協議会、商工会、農業協同組合、森林組合をいう。 |