○鬼北町支所設置条例

平成17年1月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 支所に、支所長を置く。

2 支所に、支所長補佐(課長補佐)、係長及びその他の職員を置くことができる。

(分掌事務)

第4条 支所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 町税その他町への納入金の収入に関すること。

(3) 本町各課、室等の窓口に属する事務に関すること。

(4) 支所庁舎の維持管理に関すること。

(5) 本庁との連絡及び支所内の庶務に関すること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

鬼北町日吉支所

鬼北町大字下鍵山463番地

父野川下、父野川中、父野川上、上大野、下鍵山、上鍵山、日向谷

鬼北総合公園町民プラザ

鬼北町大字永野市1290番地1

町内全域

鬼北町支所設置条例

平成17年1月1日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 条例第8号
平成31年3月25日 条例第4号