○鬼北町支所設置条例
平成17年1月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 支所に、支所長を置く。
2 支所に、支所長補佐(課長補佐)、係長及びその他の職員を置くことができる。
(分掌事務)
第4条 支所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(2) 町税その他町への納入金の収入に関すること。
(3) 本町各課、室等の窓口に属する事務に関すること。
(4) 支所庁舎の維持管理に関すること。
(5) 本庁との連絡及び支所内の庶務に関すること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
鬼北町日吉支所 | 鬼北町大字下鍵山463番地 | 父野川下、父野川中、父野川上、上大野、下鍵山、上鍵山、日向谷 |
鬼北総合公園町民プラザ | 鬼北町大字永野市1290番地1 | 町内全域 |