○鬼北町表彰条例施行規則

平成17年1月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町表彰条例(平成17年鬼北町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条に規定する表彰の種類ごとの基準は、次のとおりとする。

(1) 功労賞

 鬼北町の町勢の振興発展に貢献又は尽力され、特に優れた事績を有し、その功績が顕著である者

 議会議員、農業委員会委員、教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員として在職15年以上に達し、顕著な功績があった者

 前記イに掲げる者を除く非常勤特別職(鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)別表第1に掲げる委員等)として、在職15年以上に達し、顕著な功績のあった者

 前記イ及びウに掲げる者以外で、地方自治の振興及び住民活動並びに消防活動、交通安全又は防犯活動等に関し優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者及び団体

 農業、林業、畜産、漁業及び商工業の振興発展に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者及び団体

 民生児童委員、保護司、人権擁護委員等として15年以上に達し、顕著な功績があった者

 医療業務の充実発展に尽力し、その功績が顕著であると認められる者

 前記カ及びキに掲げる者以外で社会福祉、保健衛生の充実発展に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者及び団体

 教育、文化及び体育の充実発展に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者及び団体

 鬼北町に住所を有し、又は有したことのある者で科学技術、芸術、体育等の分野において輝かしい活躍をし、町民に活力を与えていると認められる者及び団体

(2) 善行賞

 鬼北町の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助力し、その事績が特に顕著な者

 鬼北町の公益のため、100万円以上の寄附をした者及び団体

 一般住民の模範となるような善行をした者

 人命、財産の救助保護に貢献した者及び団体

(3) 奨励賞

 鬼北町に住所を有し、又は有したことのある者で文化、スポーツ等の全国規模の大会で輝かしい活躍をし、町民に活力を与えていると認められる者及び団体

(在職年数の計算)

第3条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても同一職にあっては、前後の年数を通算する。

2 表彰期日において6箇月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(遺族の範囲)

第4条 条例第7条に規定する遺族とは、次に掲げる者で、被表彰者となる者の死亡当時、生計を一にしていたものをいう。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 孫、祖父母

(5) 兄弟姉妹

(顕彰)

第5条 町長は、条例第2条の規定により表彰を受けた者の氏名、名称及び功労等を公表するとともに、顕彰録に登載し、永久保存する。

(表彰者の取消し)

第6条 町長は、被表彰者が受賞者たる体面を損う行為があったときは、表彰を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町表彰条例施行規則

平成17年1月1日 規則第3号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第3号
令和2年3月3日 規則第3号