○鬼北町名誉町民条例施行規則
平成17年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町名誉町民条例(平成17年鬼北町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鬼北町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号記等の贈呈等に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の取消し)
第4条 条例第5条の規定により、名誉町民であることを取り消し、その待遇を停止したときは、速やかに称号記等を返還させるとともに、その旨を町の広報で公表しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。