○鬼北町名誉町民条例施行規則

平成17年1月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町名誉町民条例(平成17年鬼北町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鬼北町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号記等の贈呈等に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 条例第2条第1項の規定により、名誉町民の称号記等を贈る者については、名誉町民簿(様式第1号)に登録しなければならない。

(称号の贈呈)

第3条 条例第3条の規定により名誉町民を選定したときは、その本人又は代理者若しくは遺族に対し、名誉町民称号記(様式第2号)及び名誉町民章(様式第3号)(以下「称号記等」という。)の贈呈式を行わなければならない。

(称号の取消し)

第4条 条例第5条の規定により、名誉町民であることを取り消し、その待遇を停止したときは、速やかに称号記等を返還させるとともに、その旨を町の広報で公表しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町名誉町民条例施行規則(昭和56年広見町規則第2号)又は日吉村名誉村民条例施行規則(平成6年日吉村規則第9号)の規定によりなされた称号記等の贈呈、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町名誉町民条例施行規則

平成17年1月1日 規則第2号

(平成17年1月1日施行)