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「周知の埋蔵文化財包蔵地」照会の手続きについて

ページID:0024757 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

「周知の埋蔵文化財包蔵地」照会の手続きについて

 鬼北町内で店舗等家屋の建築、森林伐採に伴う作業道の開設、その他工作物の設置など地面の掘削や改変を伴う開発行為を行う場合は、その計画地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかの確認が必要となります。

埋蔵文化財とは

 地中に埋まっている古墳(塚)、城跡、住居跡などの遺構や、石器、土器などの遺物のことです。わが国のかつての生活の様子を知り、文化・技術の発展などをたどる貴重な文化財であるため、工事などによって失われることに対して、文化財保護法によりその保護措置が定められています。

周知の埋蔵文化財包蔵地とは

 文化財保護法では、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」をいい、通常は「○○遺跡」や「○○城跡」などと呼ばれています。
 これらには地域社会において、伝説・口伝、古文書、古地図、古絵図などによって文化財が埋蔵されていることが知られている土地を含んでいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地・町指定史跡「鳥屋ノ森城跡」 (生田)
周知の埋蔵文化財包蔵地・町指定史跡「鳥屋ノ森城跡」 (生田)

まずはご相談ください

 規模の大小にかかわらず、切土、盛土など土地の形状を変更するすべての土木工事が、「周知の埋蔵文化財包蔵地」照会の手続き対象となります。
 現地確認や調整、事前の試掘調査等に時間を要する場合がありますので、埋蔵文化財包蔵地に該当しているか否かの照会を可能な限り早く、事業計画・立案時に行ってください。
 詳しくは、鬼北町教育委員会教育課までお問い合わせください。
※照会窓口は、鬼北町教育委員会教育課です。
※照会の際は、上記様式のほか、計画地及び周辺の地図(住宅地図1/2,000程度)、開発行為の場合は工事等の概要を示す書類及び図面を添付してください。
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