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事業者の皆さん、マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか?

ページID:0007888 更新日:2016年1月8日更新 印刷ページ表示

事業者の皆さん、マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか?

 事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

  • 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
  • マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう!

 取得・利用・提供のルール

 ○個人番号の取得・利用・提供は、法令で決められた場合だけ
 ○これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」

保管・廃棄のルール

 ○必要がある場合だけ保管
 ○必要がなくなったら廃棄

委託のルール

 ○委託先を「しっかり監督」
 ○再委託は「許諾が必要」

安全管理措置のルール

 ○漏えいなどを起こさないために書類やデータは「しっかり管理」

取得にあたっては

  • マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認(次の(1)(2)の確認)が必要です。

   (1) マイナンバーが間違っていないかの確認 ⇒ マイナンバーが書いてある「通知カード」や「個人番号カード」で確認
   (2) 身元の確認 ⇒  顔写真が付いている「個人番号カード」又は「運転免許証」などで確認

  • マイナンバーを従業員などから取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」等)を伝えましょう。

   ○マイナンバーを取り扱う者、取扱い手順、保管場所などを決めておきましょう。

 詳しくは、個人情報保護員会作成のリーフレットをご覧ください。

 個人情報保護委員会リーフレット 事業者の皆さん、マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか? [PDFファイル/1.11MB]
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