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セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 )の認定について
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
次のすべての事項に該当すること。
- 鬼北町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること。
- 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高(手形割引は含まない。以下同じ)が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
(※注)現在、国が指定する金融機関については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
必要書類
- 認定申請書様式第7 [Wordファイル/21KB] 、 [PDFファイル/110KB]
- 事業実態及び直近申告時の借入状況が確認できる書類(写し)
○法人
・法人税確定申告書
・履歴事項全部証明書等
○個人
・直近の確定申告書等 - 借入残高証明書(写し)
対象借入先すべてのものについて、直近分と前年同期分の両方が必要です。
※増減比較期間中に完済した場合は、ゼロの残高証明書、完済通知書等を提出してください。
※残高証明書の「現在日」は、直近分及び前年同期分ともに申請月の前月の1日から申請日前日までのいずれかの日で統一する必要があります。 - 委任状 [Wordファイル/19KB]、[PDFファイル/70KB]、受任者の名刺
注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
注意事項
- 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による審査があります。
- 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。
- 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
関連情報
関連リンク
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)<外部リンク>
愛媛県信用保証協会ホームページ<外部リンク>