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不法投棄防止

ページID:0000852 更新日:2010年3月12日更新 印刷ページ表示

生活環境

■不法投棄防止

鬼北町の現状

 鬼北町では、ごみの減量化・再資源化を基本に可燃物・不燃物・粗大ごみ及び資源ごみの分別収集などを実施し、住民ひとり一人のご協力を得て徐々に成果が上がっているところです。
 しかしながら、町内各所においてごみの不法投棄など不適切な廃棄物処理をされているのが見受けられます。
 環境保全課におきましては、広報・回覧でのお願いやパトロールなどを実施しておりますが、不法投棄が一向になくならないのが現状です。
 このことから、町内における不法投棄の未然防止・早期発見に努め、生活環境の保全・河川環境保全のための巡視及び意識の啓発を図るため、「鬼北町環境保全推進員」を設置し、情報収集やパトロール活動を行っております。
 不法投棄は絶対にしないでください。また、不法投棄を発見した場合は、すぐに環境保全課あるいは環境保全推進員さんにご連絡くださいますようお願いいたします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律について

【投棄禁止(法第16条)】

 法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しており、廃棄物の不法投棄を厳しく規制しています。
 廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。(法人に対しては1億円以下の罰金)
 また、不法投棄する目的で廃棄物を収集、運搬した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。

不法投棄しない!させない!

 自分自身が不法投棄をしないことはもちろん、日ごろから家族や知人とも話し合い、確認し合いましょう。あなたの行動をきっと誰かが見ています。 
 また、不法投棄する人が一番悪いのですが、土地の所有者が「ごみを捨てられない環境づくり」をすることも大切です。「ごみを捨てられない環境づくり」のために、草刈りなどを行い、雑草などの生い茂った状況をつくらないようにしましょう。
 また、日常的・定期的に見回りを行い、清潔を保ち、投棄物があったときは早めに清掃処理しましょう。(そのままにしておくと、不法投棄を助長し、大量に捨てられる恐れがあります)