ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境保全課 > ペットの飼い方について

本文

ペットの飼い方について

ページID:0000079 更新日:2011年6月29日更新 印刷ページ表示

ペットの飼い方について

 ペットに関するトラブルが増加し、役場へも苦情の問い合わせ電話がよくかかってきます。中にはペットのしつけは出来ていても、飼い主本人が社会のルールを守れていないことがあるようです。周りの人に迷惑をかけないように、飼い主の方は今一度ルールを再確認しましょう。

【伝染病などの病気に対する知識を持ち、適切な「予防・治療」に努める】

 ペットの種類によっていろいろな病気が心配されます。健康管理には飼い主が責任を持ち、人間と同じに早期予防・治療に努めましょう。

【放し飼いにしない】

 犬を飼う場合は係留するか、逃走しない方法で飼いましょう。散歩の際の引き綱を付けましょう。(長すぎる綱は他の方への迷惑となりますので気を付けましょう。)
 なお、犬の放し飼いは10万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
 ねこについては係留等の決まりはありませんが、他人の家や土地に侵入し迷惑をかける場合が多々あるようです。習性を理解し環境を整え「室内飼い」に努めてください。

【排泄物の処理は適切に行う / トイレのしつけをする】

 ペットにも運動は大切ですが、散歩に行った際の排泄物については飼い主が責任を持って持ち帰り適切に処理しましょう。他人の土地や建物を汚すことはトラブルの原因となるので絶対にやめてください。( ※犬が排泄し、その場から除去しない場合は愛媛県知事からの指導・勧告の対象となる場合があります。)

【繁殖制限に努める】

 ペットも家族と考え、不幸な家族をつくらないためにも、不妊・去勢などの繁殖制限に努めましょう。動物を捨てることは犯罪です、絶対にやめてください。

【犬のフン放置はやめ必ず持ち帰りましょう】
【ペットは大切な家族の一員です】

 愛情と責任をもって大切に飼うようにしましょう

【動物を捨てることは犯罪です】

 動物の遺棄は50万円以下の罰金に処されます
 繁殖期を迎え、捨て犬・捨てねこの持ち込みが急増しています。持ち込まれた犬・ねこのほとんどが殺処分されています。家族が増えて飼えなくなる前に早めの不妊・去勢などの繁殖制限を考えてください。
 もし手放すことになっても、放置したり捨てるのは絶対にやめてください。野良犬や野良ねこになる等、他の方への迷惑となります。

 

飼い犬・飼いねこの引取りを希望される方へ

 ○引取りは有料です。手数料が犬・ねこ1頭(匹)につき
  生後91日以上・・・2,000円
  生後90日以内・・・  400円
 ※引取手数料は現金ではなく、愛媛県収入証紙での納入となりますので、持ち込む場合は事前に、役場環境保全課までご連絡ください。 ○引取り窓口は役場環境保全課・日吉支所にて、毎週木曜日の8時30分から9時まで受付しております。 (※祝祭日の引取りは行っておりません。)
   どうしても飼い続けることはできないか、家族内で話し合ったり、新しい飼い主を見つけることはできないかなど、もう一度努力してみてください。