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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の見直しについて

ページID:0024697 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、各市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された基準額をもとに決まります。この基準額は介護保険制度を持続的に運営するため、3年ごとに見直しをすることが定められています。今回の見直しにより、令和3年度~令和5年度の鬼北町の基準額は70,200円(年額)となります。

納付の方法

 介護保険料の納め方は、受給している年金の種類や額により異なります。

年金を年額18万円以上受給している方

 ○年金から保険料をあらかじめ差し引いて納付します。【特別徴収】
 ○老齢基礎年金・厚生年金など老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
 ○保険料の年額を6回に分けて、年金から差し引かれます。
 ○4月・6月・8月は2月と同じ金額で納めます。10月・12月・2月は6月に確定する前年度の所得をもとに年間の保険料を算出し、そこから4月・6月・8月の納付済み保険料額を除いて調整され
  た額を振り分けて納めます。
 ○年度途中で65歳になった方も年度途中から(約6ヶ月後)特別徴収へ切り替えられることになりました。特別徴収へ切り替えられるまでの期間は普通徴収扱いとなりますので、
  納付書または口座振替にて納付してください。

年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金を受給している方

 ○口座振替または納付書で直接納付します【普通徴収】
 ○保険料は年9回(7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月)に振り分けて納めます。
  ただし、3月に転入された方は随時期(4月)に納付書で納付します。(口座振替は出来ません。)

年度途中で所得段階が変更になった方

 ○変更となった以降の納期で保険料や納入方法を調整します。その際、特別徴収と普通徴収を同時に行う併徴で納めていただく場合もありますので、ご了承ください。

ご注意ください・・・

保険料を滞納すると、滞納期間に応じて介護保険の給付が制限されます。
 ●1年以上滞納した場合
  介護サービスの費用の全額を利用者が一旦負担し、申請により後から9割の払い戻しを受けることとなります。(償還払い)
 ●1年6か月以上滞納した場合
  払い戻される費用が一時的に差し止められます。また、滞納していると保険料額と差し止めた額とを相殺することもあります。
 ●長期滞納した場合
  2年以上滞納している場合は、滞納期間に応じて、利用者負担額が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

問合せ先

○保険料については、
  町民生活課 課税管理係 0895-45-1111 【内線2122】
○介護保険事業全般については、
  保健介護課 介護保険係 0895-45-1111 【内線3117・3118・3119・3120】
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