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戸籍届

ページID:0024887 更新日:2023年9月11日更新 印刷ページ表示

戸籍届

戸籍に関する届(本庁・日吉支所・愛治連絡所・三島連絡所)

届出書類 持ってくるもの 届出期間 届出義務者・届出人 手続きのご案内
出生届出 ・出生届書
・出生証明書
・母子手帳
・国民健康保険証
(被保険者のみ)
出生の日を含めて14日以内(14日目が休日に当たったときは翌日) ・父、母、同居者、出産に立会った医師・助産師、その他の者 出生届をされた方へ [PDFファイル/103KB]
死亡届出 ・死亡届書
・死亡診断書
・国民健康保険証
(被保険者のみ)
・国民年金証書
・国民年金手帳
・後期高齢者医療受給者証
・介護保険被保険者証
・身体障害者手帳
・重度心身障害者医療受給者証
死亡の事実を知った日から7日以内
※広見斎場・日吉斎場の火葬開始時間
 (午前9時~午後3時)
・同居の親族、非同居の親族、その他同居者、家主、地主、または家屋若しくは土地の管理人 死亡届をされた方へ [PDFファイル/102KB]
婚姻届出 ・婚姻届書
・国民年金手帳
(加入者のみ)
・国民健康保険証
(被保険者のみ)
・戸籍謄本または抄本
(非本籍者のみ)
届出によって効力を生ずる。 ・夫及び妻(証人2人)
・男性・女性ともに満18歳から。※経過措置として、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)。この場合は従来通り、
父母の同意が必要。
・届書の提出時に本人確認書類が必要
婚姻届をされた方へ [PDFファイル/97KB]
離婚届出 ・離婚届書
(調停等の謄本)
・戸籍謄本
(非本籍者のみ)
届出により効力を生ずる77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)は離婚の日から3ヶ月以内に届出ることができる。 ・夫及び妻(協議離婚のときは証人2人必要))
・訴の提起者
・届書の提出時に本人確認書類が必要
 
転籍届出 ・戸籍謄本
(町内転籍のとき不要)
届出によって効力を生ずる。 ・戸籍の筆頭者及びその配偶者  


 婚姻届出、離婚届出、養子縁組届出、養子離縁届出には本人確認が必要となっております。運転免許証など顔写真貼付された証明書(官公署が発行したもの)の提示が必要です。

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