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ひとり親家庭医療費助成

ページID:0008919 更新日:2015年6月18日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の父または母と子に対し、医療費の自己負担分を助成します。

対象者の要件

次のいずれかに該当し、児童の生計を維持していること。ただし、その他所得税等により制限があります。詳しくはお問い合わせください。

1 ひとり親家庭の父または母と児童(※児童とは20歳未満。ただし大学等に就学の場合は除く)
2 準ひとり親家庭(祖父または祖母と孫、兄または姉と弟妹)
3 父母のいない児童

※所得税非課税世帯が対象ですが、平成22年税制改正における年少扶養控除等の廃止前の基準で判定するため、現在所得税がかかっていても該当となる場合があります。

受給資格者証の交付

次のものをお持ちのうえ、町民生活課または日吉支所でお手続きください。
健康保険証、印鑑、お持ちの方は身体障害者手帳・療育手帳
ひとり親家庭であることがわかるもの(戸籍謄本や児童扶養手当証書等)
源泉徴収票や所得課税証明など所得税が確認できる書類の提出を求める場合があります。

対象医療費 入院・通院医療費(保険診療の自己負担額)
※入院の際には、できるだけ保険者に負担限度額認定証を申請し、医療機関へ提示してください。
受診
するとき
県内の
医療機関
健康保険証とともに受給資格者証を提示してください。無料で受診できます。
県外の
医療機関
受給資格者証は使用できません。病院窓口で一旦お支払いの上、下記にて請求してください。
医療費の請求
※県外受診等で
自己負担された場合
1か月分の領収書をまとめてお持ちのうえ、町民生活課にて払い戻しの請求をしてください。
印鑑と受給資格者名義の振込口座がわかるものも必要です。
有効期限と更新手続き 有効期間は1年間です。(毎年6月30日まで)
更新時期が近づきましたら更新のご案内を送付します。

変更の届出

 次のいずれかに該当するときは、必ず届け出てください。

 ・加入している保険、課税状況、世帯構成に変更があったとき
 ・受給資格者証の記載内容(氏名や住所)が変わったとき
 ・児童が就職、進学、婚姻、出産したとき
 ・転入、転出するとき
 ・その他(転出等の際は受給資格者証を返還してください。

その他

 ・学校(保育所)等での傷病で受診する際は、受給者証を使用せず自己負担の上、学校安全災害共済制度をご利用ください。