○鬼北町奈良山等妙寺史跡公園設置条例
令和5年12月8日
条例第25号
(設置)
第1条 国指定史跡等妙寺旧境内を保存し、及び活用し、文化財保護の普及及び啓発を図るとともに、地域の歴史文化の継承に資するため、奈良山等妙寺史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置し、ガイダンス施設として奈良山等妙寺歴史交流館(以下「交流館」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 史跡公園及び交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奈良山等妙寺史跡公園 | 鬼北町大字中野川1035番地 |
奈良山等妙寺歴史交流館 | 鬼北町大字中野川1093番地 |
(管理及び運営)
第3条 史跡公園及び交流館の管理及び運営については、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(入館料等)
第4条 史跡公園及び交流館の利用料及び入館料は、無料とする。
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めたときは、臨時にこれを短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第6条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合を除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(遵守事項)
第7条 史跡公園及び交流館を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 史跡公園及び交流館の建物、設備、備品又は資料(交流館で観覧に供し、又は保管する資料をいう。以下同じ。)を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。
(2) 他の観覧者の観覧を妨げる行為をしないこと。
(3) 教育長の許可なく備品又は資料を史跡公園及び交流館の外に持ち出さないこと。
(4) 所定の場所以外で、火気の使用をしないこと。
(5) 史跡公園及び交流館に爆発物その他危険物を持ち込まないこと。
(6) 教育長の許可なく広告物等を掲示しないこと。
(7) 教育長の許可なく物品の販売をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園及び交流館の管理に支障のあるものとして教育長が別に定める行為を行わないこと。
(観覧の停止等)
第8条 教育長は、観覧者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観覧を停止させ、又は退出を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 史跡公園及び交流館の建物、設備、備品若しくは資料を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 前条各号に規定する事項に違反するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、史跡公園及び交流館の管理上不適当であるとき。
(原状回復義務等)
第9条 観覧者は、その責めに帰すべき事由により史跡公園及び交流館の建物、設備、備品又は資料を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、町長が指示するところにより自己の負担により原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第10条 史跡公園及び交流館の適切で円滑な運営を行うため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、史跡公園及び交流館の運営に関する事項を協議決定し、運営について審議する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。