○鬼北町教職員旧姓使用取扱要綱

令和5年9月28日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた教職員(非常勤教員及び臨時的に任用された教員を含む。以下同じ。)が改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用する場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の申請)

第2条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、鬼北町教職員旧姓使用承認申請書(様式第1号)を校長を経て教育長に提出し、その承認を得なければならない。

(旧姓使用の承認等)

第3条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、職務遂行上支障がないと認めるときは、鬼北町教職員旧姓使用承認通知書(様式第2号)により校長を経て通知するものとする。

2 教育長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、鬼北町教職員旧姓使用者台帳(様式第3号)を調製し、これに登載するものとする。

(旧姓使用の中止届)

第4条 前条第1項の規定により旧姓の使用を承認された教職員(以下「旧姓使用教職員」という。)は、その使用を中止しようとするときは、鬼北町教職員旧姓使用中止届(様式第4号)を校長を経て教育長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により旧姓の使用の中止を届け出た場合について準用する。

(文書等における旧姓使用の制限)

第5条 旧姓を使用することができる文書等は、特別な法律関係を生じさせるおそれがない文書等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 単に氏名が掲載されたもの

(2) 専ら職場内で使用され、教職員の同一性を容易に確認できるもの

(3) 公務員の権利及び義務に係るもののうち、教職員の同一性を容易に確認できるものであり、かつ、他の団体等に影響を与えないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令等に抵触するおそれのないものであって教育長が適当と認めるもの

(旧姓使用教職員等の責務)

第6条 旧姓使用教職員は、旧姓を使用するに当たり、児童生徒、保護者、他の教職員その他関係者に誤解させ、又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

2 校長は、教職員の旧姓の使用に関し、学校内における理解の促進その他の適切な運用を図るよう努めなければならない。

(承認の取消し)

第7条 教育長は、旧姓使用教職員が前条第1項に規定する責務を怠り、又は職務の遂行上支障が生じるおそれがあると認めるときは、旧姓使用の承認を取り消すことができる。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

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鬼北町教職員旧姓使用取扱要綱

令和5年9月28日 教育委員会訓令第12号

(令和5年9月28日施行)