○鬼北町ジビエペットフード加工処理施設条例施行規則

令和5年9月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町ジビエペットフード加工処理施設条例(令和5年鬼北町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、鬼北町ジビエペットフード加工処理施設(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鬼北町ジビエペットフード加工処理施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、利用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、施設の利用を許可したときは、鬼北町ジビエペットフード加工処理施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の中止)

第4条 前条の規定により利用許可書の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用期間内にその利用を中止しようとするときは、あらかじめ鬼北町ジビエペットフード加工処理施設利用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例に定める事業以外の用途に利用しないこと。

(2) 施設に設置してある機械設備類の設定を変更しないこと。

(3) 落書きをし、又は印刷物等を許可なく貼付しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 利用者は、施設の建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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鬼北町ジビエペットフード加工処理施設条例施行規則

令和5年9月20日 規則第26号

(令和5年10月1日施行)