○鬼北町あかちゃんおでかけ用品購入補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯における負担の軽減を図るとともに、次世代を担う若者を支援することにより活力ある町づくりに資するため、町において児童を養育する者に対し、あかちゃんおでかけ用品購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者等)

第2条 この告示による用品種別、補助金の対象者、補助要件及び補助率等は別表に定めるとおりとする。ただし、算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請及び請求)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度内に鬼北町あかちゃんおでかけ用品購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書等を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、鬼北町あかちゃんおでかけ用品購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、鬼北町あかちゃんおでかけ用品購入補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第5条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他この告示の規定に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により、補助金の返還を命じるときは、町長は、鬼北町あかちゃんおでかけ用品購入補助金交付決定取消し・返還通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

用品種別

対象者

補助要件等

補助率

補助金限度額

チャイルドシート

申請時において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)町内に住所を有し、6歳未満の乳幼児の保護者

(2)対象乳幼児と同居し、かつ、同一生計であること

(3)町税等を滞納していない者

(1)乳幼児1人に1台限り

(2)国土交通省の定める安全基準に適合するチャイルドシート

2/3

2万円

ベビーカー

申請時において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)満2歳までの乳幼児を養育している保護者

(2)対象乳幼児と同居し、かつ、同一生計であること。

(3)町税等を滞納していない者

(1)乳幼児1人に1台限り

(2)消費生活用製品の安全性を認証するSG基準又は欧州統一安全規格に適合しているベビーカー

2/3

2万円

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鬼北町あかちゃんおでかけ用品購入補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)