○鬼北町認知症カフェ事業実施要綱
令和5年3月28日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、町が認知症である者及びその家族並びに地域住民、認知症に関わる専門職等が気軽に集うことのできる場を設けることにより、認知症である者の家族の介護に対する負担の軽減を図るとともに参加者の相互理解及び認知症に関する正しい知識の普及啓発を行い、もって認知症である者及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 認知症カフェ事業(以下「事業」という。)の実施主体は町とする。ただし、町長は、次の各号のいずれにも該当する団体等に委託することができる。
(1) 町の区域内に住所を有すること。
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(4) 事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると認められること。
(5) 町税を滞納していないこと。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町の区域内に住所を有する認知症である者及びその家族、地域住民、並びに町の区域内の医療介護関係者等(以下「事業対象者」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 事業対象者の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 認知症についての相談、情報提供及び助言等の実施に関すること。
(3) 認知症についての正しい知識の普及及び啓発に関すること。
(4) その他町長が必要と判断した内容
(実施要件)
第5条 事業の実施に当たっては、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 適切な事業運営が確保できると認められる町の区域内の施設において行うこと。
(2) 第7条において申請する施設以外の場所に出張して活動する場合は、町の区域内で実施すること。
(3) 町長が指定する回数以上の事業を実施すること。
(4) 認知症である者及びその家族からの相談に対応できる者として、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、介護福祉士、作業療法士、介護支援専門員その他町長が必要と認める資格を有する者を1人以上配置すること。
(5) 営利又は商業宣伝を目的としないこと。
(利用者の負担)
第6条 認知症カフェの利用者は、必要に応じて、事業に要する経費のうち実費相当分を負担するものとする。
(受託に係る書類)
第7条 第2条第1項ただし書の規定により、事業の受託を希望する団体等(以下「受託希望者」という。)は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 鬼北町認知症カフェ事業実施申請書(様式第1号)
(2) 鬼北町認知症カフェ事業実施計画書(様式第2号)
(3) 団体の概要及び活動内容が分かる書類(パンフレット等)
(4) 専門職の免許証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による委託の決定を受けた者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結するものとする。
(実績報告等)
第9条 受託者は、事業の開催ごとに認知症カフェ事業実施報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、事業実施後30日以内に町長に提出しなければならない。
2 受託者は、委託期間において事業を全て完了したときは、鬼北町認知症カフェ事業実施終了報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
3 受託者は、前項の規定による報告に係る書類を事業の開催日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(留意事項)
第10条 事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第37号)の規定を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 茶菓等を提供するときは、衛生管理に十分留意するものとする。
(苦情及び事故発生時の対応等)
第11条 受託者は、利用者の苦情に対し、迅速かつ丁寧な対応により円満な解決を図るように努めなければならない。
2 認知症カフェにおいて飲食を提供したときに、食中毒が発生した場合は、保健所に速やかに報告するとともに、適切な対応を行わなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。