○鬼北町給食費負担軽減事業補助金交付要綱

令和5年3月27日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 鬼北町内の児童生徒たちに安全でおいしい学校給食を安定的に供給し、児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食物資購入に掛かる費用に対し、この訓令に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象経費、補助額及び補助金交付対象者)

第2条 補助対象経費、補助額及び補助金交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、学校給食における給食物資購入経費とする。

(2) 補助額は、予算の範囲内とする。

(3) 補助金交付対象者は、学校給食センター運営委員会とする。

(補助金交付申請、その他の事務取扱)

第3条 補助金交付申請、その他の事務取扱いについては、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)第3条から第13条までを準用するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町給食費負担軽減事業補助金交付要綱

令和5年3月27日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月27日 教育委員会訓令第3号