○鬼北町情報公開・個人情報保護審査会運営要綱

令和5年3月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 鬼北町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)が行う実施機関からの諮問を受けた審査請求の審議については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(審議の方法)

第2条 審査会における審議は、鬼北町情報公開条例(平成17年鬼北町条例第9号。以下「情報公開条例」という。)第11条第2項の規定により、実施機関が開示しない旨を決定した公文書の情報又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第82条第2項の規定により、実施機関が開示しない旨を決定した保有個人情報をもとに行うものとする。

(非開示理由説明書)

第3条 審査会は、情報公開条例第19条第1項又は個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により実施機関から諮問を受けたときは、当該実施機関に対して、相当の期間を定めて、非開示理由説明書の提出を求めるものとする。

2 審査会は、前項の非開示理由説明書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付するものとする。

(非開示理由説明書に対する意見書)

第4条 審査会は、審査請求人に対して、相当の期間を定めて、前条の非開示理由説明書に対する意見書の提出を求めるものとする。

2 審査会は、前項の意見書が提出されたときは、実施機関にその写しを送付するものとする。

(意見等の聴取)

第5条 鬼北町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年鬼北町条例第1号)第6条の規定による場合のほか、審査請求人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見等を述べる機会を与えるよう申出を受けたときは、その機会を与えなければならない。

(補佐人)

第6条 審査会は、審査請求人等が前条による意見等を述べるに当たって、補佐人の付添いを申し出た場合においてその申出が適当であると認めるときは、補佐人の付添いを認めることができる。

(意見等の陳述者の数)

第7条 第5条の規定により意見等を述べる者は、審査請求人等、審査請求人の代理人及び補佐人を含めて5人以内とする。ただし、審査会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(会議の非公開)

第8条 審査会の会議は、非公開とする。

(議事録の作成)

第9条 審査会の会議録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(施行期日)

1 この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(鬼北町情報公開審査会運営要綱の廃止)

2 鬼北町情報公開審査会運営要綱(平成17年鬼北町訓令第16号)は、廃止する。

鬼北町情報公開・個人情報保護審査会運営要綱

令和5年3月15日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)