○鬼北町奨学金返還支援補助金交付要綱
令和5年3月27日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の医療施設に医療技術者として業務に従事しようとする人材の確保及び定着の促進を図るため、奨学金を返還する者であって、町内の医療施設に勤務する者で、町長が鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)に定めるもののほか交付手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、医療施設とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(2) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
(対象となる奨学金)
第3条 補助金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
(2) その他町長が認める奨学金
(1) 薬剤師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は栄養士の資格を有する者
(2) 自己の名義で借り受けた奨学金を利用して免許を取得し、かつ、当該奨学金を月賦、半年賦又は年賦により自ら返還し、又は補助金の交付申請日の属する年度内に返還を開始する予定である者
(3) 補助金の交付申請日において第14条第1項の規定による認定を受けた事業者の経営する医療施設(以下「認定医療施設」という。)の医療技術者として業務に従事している者(この告示の施行日後に業務に従事した者に限る。)
(4) 奨学金の返還に滞納がない者
(5) 町税等に滞納がない者
(6) 鬼北町暴力団排除条例(平成23年鬼北町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象者が補助金の交付申請日の属する年度内に返還した奨学金の額とする。ただし、補助金の交付を申請する年度において認定医療施設の業務に従事した期間が1年に満たない場合は、当該返還した奨学金の額に、業務に従事した月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数は、その端数を切り捨てた月数)を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を補助対象の奨学金の額とする。
2 前項の奨学金の額には、次に掲げるものの額を含まない。
(1) 繰上返還をした場合における奨学金
(2) 奨学金の返還遅延により生じた延滞金
3 補助金の額は、年額20万円を上限とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、勤務開始から起算して次の各号に掲げる期間とする。
(1) 薬剤師 8年
(2) その他 6年
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鬼北町奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時のみ)
(2) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証する書類
(3) 奨学金の借入残額を証する書類
(4) 認定医療施設に在職していることを証する雇用証明書(様式第2号)
(5) 資格の取得を証する書類
(6) 税等滞納状況調査に関する同意書(別紙1)
(7) 暴力団排除に関する誓約書(別紙2)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 町内の医療施設を退職したとき。
(2) 補助金の交付を辞退しようとするとき。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、補助金の交付決定を受けた年度の末日までに、鬼北町奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の返還の事実を証する書類
(2) 雇用証明書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業者の認定)
第14条 事業者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすことについて、町長の認定を受けることができる。
(1) この要綱による奨学金を返還し、又は返還する予定である者を勤務させる医療施設を有すること。
(2) 町に対し、負担金(補助金の費用に充てることを指定した、自らが採用した交付決定者が受ける補助金の額の3分の1以上に相当する額)を納付する予定であること。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(1) 第14条第1項の要件を満たさなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が鬼北町奨学金返還支援事業補助金事業者として不適当であると認めるとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。