○鬼北町特別支援教育就学奨励費支給規則

令和5年1月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定に基づき、小中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小中学校 鬼北町の設置する小学校及び中学校をいう。

(2) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。

(3) 対象児童生徒 小中学校に就学する児童生徒で、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当するもの又は特別支援学級に就学するものをいう。

(4) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第1号に規定する世帯の収入額をいう。

(5) 需要額 政令第2条第1号に規定する世帯の需要額をいう。

(奨励費の支給)

第3条 奨励費は、第1条の目的を達成するため、別表に定めるところにより予算の範囲内において支給するものとする。

(支給対象者)

第4条 奨励費の支給対象者は、対象児童生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、重複する支給対象費目の支給はしない。

(1) 鬼北町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成29年鬼北町教育委員会告示第2号)に規定する支給対象費目の就学援助費の支給を受けている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助又は同法第13条に規定する教育扶助を受けている者

(支給対象費目、支給額等)

第5条 奨励費の支給対象費目、支給額等は、次の支給区分に応じて別表のとおりとする。

(1) 第1区分(保護者の属する世帯の前年の収入額が、需要額の1.5倍未満の場合とする。)

(2) 第2区分(保護者の属する世帯の前年の収入額が、需要額の1.5倍以上2.5倍未満の場合とする。)

(3) 第3区分(保護者の属する世帯の前年の収入額が、需要額の2.5倍以上の場合とする。)

(申請)

第6条 奨励費の支給を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式)に必要書類を添えて、教育長が定める日までに対象児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育長に提出しなければならない。

(認定)

第7条 教育長は、前条に規定する調書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励費の支給認定について申請者及び学校長に通知するものとする。

(支給)

第8条 奨励費の支給については、保護者はその請求、受領等の行為を学校長に委任するものとし、教育長は、当該学校長にこれを支給する。ただし、申請者から奨励費の請求及び受領の委任を受けた学校長が、申請者名義の預金口座への振込みの届出をしたときは、教育長が直接その預金口座に振り込むことができる。

(認定の取消し)

第9条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 認定を受けた者が辞退したとき。

(2) 対象児童生徒が施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当しなくなったとき。

(3) 対象児童生徒が特別支援学級に在籍しなくなったとき。

(4) 対象児童生徒が鬼北町の住民でなくなったとき。

(5) 第4条第1項第1号に規定する就学援助費の受給者となったとき。

(6) 第4条第1項第2号に規定する生活保護法の規定による扶助が開始されたとき。

(7) その他奨励費の支給が不要であると教育長が認めたとき。

(奨励費の返還)

第10条 教育長は、受給者が奨励費の支給を受けた後、前条の規定により認定を取り消したときは、支給した奨励費の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

支給対象費目

区分

支給額

対象者

学用品・通学用品費

児童生徒が、教育課程上通常必要とする学用品及び通学のため通常必要とする通学用品の購入費

第1区分

第2区分

経費の半額

(国の定める特別支援教育就学奨励費補助金単価に準ずる額を限度とする。)

全学年

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が、学校行事として実施される校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動をいう。以下同じ。)に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費及び見学料

第1区分

第2区分

経費の半額

(国の定める特別支援教育就学奨励費補助金単価に準ずる額を限度とする。)

参加者

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が、学校行事として実施される宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費及び見学料

第1区分

第2区分

経費の半額

(国の定める特別支援教育就学奨励費補助金単価に準ずる額を限度とする。)

参加者

新入学児童生徒学用品費・通学用品費

新たに入学する児童生徒が通常必要とする新入学に当たっての学用品、通学用品の購入費

第1区分

第2区分

経費の半額

(国の定める特別支援教育就学奨励費補助金単価に準ずる額を限度とする。)

新たに入学した児童生徒

修学旅行費

児童生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行費に要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊費及び見学料等

第1区分

第2区分

経費の半額

(国の定める特別支援教育就学奨励費補助金単価に準ずる額を限度とする。)

参加者

学校給食費

児童生徒の学校給食に要する費用

第1区分

第2区分

実費の半額

全学年

通学費

児童生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して通学する場合の交通費

第1区分

第2区分

実費の全額

対象者。ただし、鬼北町立小中学校通学費補助条例(平成17年鬼北町条例第88号)の規定による補助金が交付されている者を除く。

第3区分

実費の半額

画像

鬼北町特別支援教育就学奨励費支給規則

令和5年1月23日 教育委員会規則第1号

(令和5年1月23日施行)