○ようこそ鬼北っ子応援給付金支給要綱
令和5年1月4日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、ようこそ鬼北っ子応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 実施要綱第3に規定する事業開始日は、令和5年1月10日とする。
(1) 出産応援給付金 実施要綱別添2の第2Ⅰ(1)に定める要件を満たすほか、第5条の規定による申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 子育て応援給付金 実施要綱別添2の第2Ⅱ(1)に定める要件を満たすほか、第5条の規定による申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者
(1) 出産応援給付金 支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給する方法
(2) 子育て応援給付金 対象児童一人につき5万円を現金で支給する方法
(給付金の返還等)
第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月10日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠の届出及び出産に係る給付金について適用する。