○北宇和高等学校教育寮設置条例

令和5年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、愛媛県立北宇和高等学校の生徒で、県外公募による入学生徒及び遠隔地のため通学に困難が生じると認められる生徒の利便性向上と、交流促進による地域の活性化を図ることを目的として、町営教育寮(以下「教育寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北宇和高等学校教育寮

(2) 位置 鬼北町大字近永1040番地1

(管理者)

第3条 教育寮は、鬼北町企画振興課(以下「企画振興課」という。)が管理する。

(業務及び職員)

第4条 町長は、入寮生徒の宿泊、食事その他日常生活を行うために必要な関連業務の処理及び指導を行うため、教育寮に舎監、ハウスマスターその他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、企画振興課の命を受け業務をつかさどる。

(寮費)

第5条 町長は、教育寮の運営等の経費に充てるため、入寮生徒から寮費として1月当たり4万円を徴収する。

2 前項に規定する寮費は、町長の指定するところにより納入しなければならない。

(運営委員会)

第6条 教育寮の適切で円滑な運営を行うため、運営委員会を置く。

(管理の委託)

第7条 教育寮の管理運営上必要があると認めた場合は、当該業務の一部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第25号で令和5年9月1日から施行)

(準備行為)

2 第6条に規定する運営委員会の開催その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

北宇和高等学校教育寮設置条例

令和5年3月8日 条例第3号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和5年3月8日 条例第3号