○鬼北町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月8日

条例第1号

(設置)

第1条 鬼北町情報公開条例(平成17年鬼北町条例第9号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鬼北町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年鬼北町条例第18号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、鬼北町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、鬼北町情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、鬼北町個人情報保護法施行条例(令和5年鬼北町条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関及び鬼北町議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 鬼北町情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 鬼北町個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(5) 鬼北町議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 鬼北町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(鬼北町情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報及び鬼北町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させること、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第5条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第6条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は第7条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(鬼北町情報公開条例の一部改正)

2 鬼北町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の鬼北町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定により旧情報公開条例第21条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する鬼北町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第21条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に、旧審査会の委員である者は、施行日に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

6 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

鬼北町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月8日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)