○鬼北町地域福祉計画策定委員会要綱
令和4年11月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、鬼北町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、鬼北町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定及び計画に基づく施策について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員会に委員長1人を置き、委員が互選する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉関係者
(3) 地域住民の組織に所属する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 前項の規定により、その職を失った委員の補充は、その公職の後任者又は引継者をもって充てるものとする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の任務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、鬼北町町民生活課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。