○鬼北町地域公共交通協議会育成補助金交付要綱

令和4年10月1日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、町長が適当と認めた町内の地域公共交通協議会(以下「団体」という。)の運営に要する経費に対し、町が鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に基づき交付する補助金の交付手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の基準)

第2条 補助の基準は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(規則様式第2号)に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 団体規約

(2) 団体役員名簿

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書(規則様式第3号)

(5) 補助金請求書(規則様式第8号)

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、30日以内に請求者に対して補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた団体は、その会計年度の終了月の翌月の末日までに、事業実績報告書(規則様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書(規則様式第10号)

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 団体の運営が非公益的であると思われるとき。

この告示は、公布の日から施行する。

鬼北町地域公共交通協議会育成補助金交付要綱

令和4年10月1日 告示第148号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和4年10月1日 告示第148号