○鬼北町教育活動支援員設置要綱

令和4年9月26日

教育委員会訓令第3号

鬼北町学校生活支援員配置要綱(平成18年鬼北町教育委員会訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童生徒に対して、学習や生活の支援及び教育体制の充実のための支援を行う教育活動支援員の配置について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 教育活動支援員は、当該学校の学校長の指導の下に、次に掲げる業務に従事する。

(1) 児童生徒の生活指導及び学習指導の補助

(2) 児童生徒の集団生活への適応指導等の補助

(3) 特別支援学級の指導補助

(4) その他学校長が必要と認める業務

(任用)

第3条 教育活動支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任用する。

(1) 教員免許状を有する者

(2) 社会福祉士、保育士、看護師又はこれに準じた資格若しくは職務経験を有する者

(3) 学校教育、特別支援教育等に関する知識又は職務経験を有する者

(4) 児童生徒の生活指導、学習指導及び集団適応指導等に意欲と使命感を持って取り組めるとして教育長が認める者

(守秘義務)

第4条 教育活動支援員は、職務遂行上知り得た児童生徒等に関する個人情報はもとより、学校経営に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。教育活動支援員の職を退いた後も、同様とする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町教育活動支援員設置要綱

令和4年9月26日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年9月26日 教育委員会訓令第3号