○鬼北町立学校医療的ケア実施要綱

令和2年3月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療的ケアを必要とする児童生徒が通学する鬼北町立学校(以下「学校」という。)において、安全に医療的ケアを実施するために必要な事項を定めるものとする。

(医療的ケアの定義)

第2条 この告示において医療的ケアとは、主治医の指示に基づき学校において実施される、疾病等の治療を目的としない児童生徒の日常生活を営む上で必要な医療的行為であって、別表のとおりとする。

(対象児童生徒)

第3条 医療的ケアが必要な児童生徒で、保護者から次条に定める申請があった児童生徒のうち、第6条第1項の規定により教育長が医療的ケアの実施を認めた児童生徒(以下「医療的ケア児」という。)とする。

(医療的ケア実施申請)

第4条 学校における医療的ケアの実施を希望する保護者は、医療的ケア実施申込書(様式第1号)に主治医の作成した、医療的ケア児に関しての意見書・指示書(様式第2号)を添付し、教育長に申請するものとする。

(医療的ケア検討委員会)

第5条 保護者から前条に定める実施申込み又は第14条第1項に定める実施内容の変更申込み等があったときは、学校において医療的ケアを安全かつ適正に実施するために、教育委員会は速やかに医療的ケア検討委員会(以下「検討委員会」という。)を開催する。

2 検討委員会の委員は、原則として次の者をもって構成する。

(1) 教育課長

(2) 学校長

(3) 養護教諭

(4) 担当教諭

(5) 特別支援教育コーディネーター

(6) 看護師

(7) 保健師

(8) その他必要な職員

3 検討委員会は、次の事項を協議する。

(1) 申請があった対象児童生徒の学校での集団生活の可否

(2) 医療的ケア実施の可否

(3) その他学校利用及び医療的ケアの実施に必要な事項

4 検討委員会の委員長は教育課長とし、委員長の指名により副委員長を置く。

5 委員長及び副委員長の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、検討委員会の会議を招集し、及び主宰する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

6 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(実施の決定)

第6条 医療的ケアの実施の可否については、検討委員会の結果を踏まえて教育長が決定する。

2 教育長は前項の決定を行ったときは、医療的ケア実施通知書(様式第3号)又は学校における医療的ケアの実施が困難な理由について(様式第4号)を保護者に通知するものとする。

(医療的ケアの実施)

第7条 医療的ケアは、主治医の指示及び助言を受けた看護師が行う。学校は、医療的ケア実施計画書(様式第5号)を作成し、保護者に対して学校で実施する医療的ケアについて十分に説明した上で通知する。

2 前項に定める計画に変更が生じた場合については、同項の規定を準用する。

(医療的ケア実施の承諾)

第8条 第6条第2項に規定する医療的ケア実施を承認された保護者は、医療的ケア実施承諾書(様式第6号)を教育長に提出するとともに、緊急時対応確認書(様式第7号)を学校に提出しなければならない。この場合において、与薬が必要な場合は、与薬依頼書(様式第8号)を併せて提出するものとする。

(看護師の職務)

第9条 看護師の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校内(登下校時は除く。以下同じ。)において医療的ケアを行うこと。

(2) 医療的ケアに関する資料等の収集及び整理を行うこと。

(3) その他学校長が命じたこと。

(担当教諭)

第10条 看護師と連携して医療的ケア児の教育に当たる担当教諭は、保護者等と連携して医療的ケア児の心身の状態を把握し、教育を実施する。

(学校の責務)

第11条 学校は、次に定める責務を負う。

(1) 3箇月ごとに、医療的ケア実施報告書(様式第9号)を作成し、保護者に交付した上で、報告内容について主治医の確認を得る。

(2) 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設の職員に周知徹底を図ること。

(3) 緊急時は、学校長の指示のもと、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。

(4) 学校内において医療的ケアを実施する際、ヒヤリハット及びアクシデントが発生した場合は、医療的ケアに係るヒヤリハット及びアクシデント報告書(様式第10号)を教育長に提出すること。

(5) 医療的ケア児が安心して学校において生活できる環境等を整えるために、看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。

(保護者の責務)

第12条 保護者は、次に定める責務を負う。

(1) 第4条に規定する医療的ケアの実施を申請した保護者は、教育委員会が主治医との面談を求めた場合には、遅滞無く主治医に対してその旨を伝えること。

(2) 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は保護者が準備並びに点検及び整備を行うこと。

(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。

(4) 登校時、医療的ケア児の健康状態について、担当教諭、看護師等に伝達すること。

(5) 原則として月1回主治医の診察を受け、主治医受診結果連絡票(様式第11号)を学校に提出すること。

(6) その他学校長が安全安心な教育の提供に係る調整を求めた場合は、協力するよう努めること。

(看護師不在時における対応)

第13条 看護師が休暇等で不在の場合の医療的ケアは、保護者が対応することとする。

(医療的ケアの実施内容の変更等)

第14条 保護者は、医療ケア児が進級する場合又は主治医の指示により医療的ケアの実施内容を変更若しくは追加する場合は、様式第1号及び様式第2号を再度提出しなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、前項に定める書類が再提出された場合に準用するものとする。

(実施状況の確認等)

第15条 教育長は、学校における医療的ケアの実施状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

呼吸管理

酸素吸入(気管切開、鼻腔等)、人工呼吸器(NIPPV、IPVを含む)

吸引

口腔、鼻腔、気管切開部

経管栄養

経鼻経管、胃ろう、腸ろう

導尿

一部要介助、完全要介助

与薬

経口、注入、座薬

その他

教育長が実施を認めた医療的ケア

気管カニューレ再挿入は、原則として学校では行わない。

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鬼北町立学校医療的ケア実施要綱

令和2年3月27日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)