○鬼北町ワーケーション、サテライトオフィス誘致推進事業補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、ワーケーション及びサテライトオフィスの誘致による関係人口の創出及び移住促進を図るため、町外の民間企業や団体、個人等(以下「企業等」という。)によるワーケーション及びサテライトオフィスの視察の実施に対し、予算の範囲内で交付する鬼北町ワーケーション、サテライトオフィス誘致推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)の定めによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ワーケーション 企業の社員が普段の勤務地又は居住地とは異なる場所で、情報通信技術を活用し、テレワーク、企業研修、会議等の仕事と休暇を両立する柔軟な働き方をいう。
(2) サテライトオフィス 通信回線の活用により企業等の本社機能の全部又は一部の業務が実施可能な事務所であって、当該企業等の本社の遠隔地に置かれるものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の対象となる企業等(以下「補助対象企業等」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 町が創設したワーケーションを推進するための滞在プランでワーケーションを実施する企業等
(2) 町内の宿泊施設でワーケーションを行うことで、町内におけるワーケーションの更なる推進が期待できると町長が認めた企業等
(3) 町に新たにサテライトオフィスの開設を検討するため、町の視察を実施する企業等(町内に事務所を設置していないものに限る。)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助事業の実施期間等に係る要件は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象企業等(以下「申請者」という。)は、鬼北町ワーケーション、サテライトオフィス誘致推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、交付決定の事後において、交付決定者が虚偽の申請その他の不正行為により当該交付決定を受けたことが判明したときは、当該補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付している補助金があるときは、その全部又は一部に相当する額について、返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 対象期間等 | |
ワーケーション事業 | ア 企業等の所在地と本町との往復旅費(飛行機、鉄道、高速道路通行料金、バス等の公共交通機関の利用に係る経費) イ レンタカー借上料 ウ 宿泊費 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額以内とし、1人当たり5万円を限度とする。 (国、県等が助成を行うときは、補助対象経費の総額から当該助成に係る額を控除した額) | 町内宿泊施設を2泊3日以上利用するものに限る。 |
サテライトオフィス視察事業 | ア 企業等の所在地と本町との往復旅費(飛行機、鉄道、高速道路通行料金、バス等の公共交通機関の利用に係る経費) イ レンタカー借上料 ウ 宿泊費 | 実費とする。ただし、視察者1人当たり5万円を限度とし、1回の視察にかかる補助金の算定の基礎となる人数は3人までとする。 (国、県等が助成を行うときは、補助対象経費の総額から当該助成に係る額を控除した額) | 1回の視察につき最大7日間とし、町内宿泊施設を利用するものに限る。 |