○鬼北町地域公共交通活性化協議会規約

令和4年2月28日

訓令第4号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「計画」という。)の作成等に関する協議並びに計画の実施に係る連絡調整を行うため、法第6条第1項の規定に基づき、鬼北町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会は、事務所を鬼北町近永800番地1鬼北町役場内に置く。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 計画の作成及び変更に関すること。

(2) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 協議会の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 一般社団法人愛媛県バス協会

(5) 住民又は利用者の代表者

(6) 国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局長が指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 道路管理者が指名する者

(9) 宇和島警察署長が指名する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に適当と認める者

2 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監査員 2人

3 会長、副会長及び監査員は、相互に兼ねることはできない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 会長は、副町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(副会長)

第7条 副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(監査員)

第8条 監査員は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

2 監査員は、会計監査を行うものとし、その結果を協議会の会議(以下「会議」という。)において報告する。

(事務局)

第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、企画振興課に置く。

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会議)

第10条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 議決を要する事項については、会議に出席した委員(代理人を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもって、これに代えることができる。

5 議長は、会議の運営上必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 協議会で協議が調った事項については、委員その他の関係者は、これを尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(財務に関する事項)

第11条 協議会の運営に要する経費は、鬼北町の負担金、国の補助金その他の収入をもって充てる。

2 協議会の出納その他の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第12条 協議会が解散したときは、協議会の収支は、解散をもって打ち切り、会長がこれを精算する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

鬼北町地域公共交通活性化協議会規約

令和4年2月28日 訓令第4号

(令和4年3月1日施行)