○鬼北町立学校理科薬品取扱要綱

令和4年2月24日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の規定に基づき、学校における理科薬品の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 理科薬品 管理薬品、重要薬品及び一般薬品の総称をいう。

(2) 管理薬品 別表第1に掲げる薬品をいう。

(3) 重要薬品 別表第2に掲げる薬品をいう。

(4) 一般薬品 別表第3に掲げる薬品をいう。

2 校長は、前項に定める以外の薬品を学校で取り扱う場合は、理科薬品許可申請書(様式第1号)により申請を行い、教育長の許可を得なければならない。

(管理責任者)

第3条 理科薬品の管理の適正を期するため、校長は、管理責任者を指名する。

(理科薬品の表示及び保管)

第4条 理科薬品の容器等には、外部から明確に識別できるように薬品名を表示しなければならない。

2 管理責任者は、管理薬品及び重要薬品を施錠ができる専用保管庫に保管する。

(地震等の災害に対する対策)

第5条 管理責任者は、専用保管庫の転倒防止策及び容器の破損防止策を講ずるとともに、災害に対して万全を期さなければならない。

(管理責任者の職務)

第6条 管理責任者は、その扱いに係る管理薬品の品目ごとに理科薬品管理表(様式第2号)を整備し、必要事項を記載するものとする。

2 管理責任者は、校長又は教頭の立会いの上、毎年8月に全ての管理薬品の計量を実施し、その結果を理科薬品管理表(計量月)(様式第3号)に記載しなければならない。

3 管理責任者は、その取扱いに係る理科薬品の盗難又は紛失の防止に努めなければならない。

4 管理責任者は、年間指導計画に沿って必要な理科薬品を計画的に購入しなければならない。

5 管理責任者は、長期にわたり使用していない、又は将来使用する見込みのない理科薬品については校長に申し出て、早期に廃棄するよう努めなければならない。

(理科薬品使用簿の確認)

第7条 校長、教頭及び主幹教諭は、1月に1回以上、理科薬品使用簿を確認して、理科薬品管理点検表(様式第4号)に記載しなければならない。

(事故の際の措置)

第8条 教職員は、理科薬品の取扱いにおいて事故がある場合は、直ちに管理責任者に報告しなければならない。

2 管理責任者は、その取扱いに係る理科薬品が盗難に遭い、又は紛失したときは、直ちにその旨を校長に報告しなければならない。

3 管理責任者は、その取扱いに係る理科薬品が飛散し、漏れ、流れ出、若しくは染み出、又は地下等に染み込んだ場合において、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに校長に報告するとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

管理薬品

薬品名

アンモニア水

エタノール

塩化アンモニウム

塩化鉄水溶液

塩化銅

塩化バリウム

塩化マグネシウム

塩酸

過酸化水素水

酢酸

酸化銀

酸化第二銅

ジエチルエーテル

硝酸カリウム

水酸化カリウム

水酸化カルシウム

水酸化ナトリウム

水酸化バリウム

二酸化マンガン

メタノール

ヨウ素

ヨウ素液

硫酸

硫酸亜鉛水溶液

硫酸銅

硫酸ナトリウム

別表第2(第2条関係)

重要薬品

薬品名

硫黄

オキシドール

カリウムミョウバン

ミョウバン

炭酸水素ナトリウム

炭酸ナトリウム

酢酸オルセイン溶液

BTB溶液

フェノールフタレイン溶液

ベネジクト液

別表第3(第2条関係)

一般薬品

薬品名

亜鉛

アルミニウム

アンチモン

鉄粉

マグネシウム

塩化ナトリウム

吸水ポリマー

消石灰

シリカゲル

石灰水

デンプン

ブドウ糖

ホウ砂

ワセリン

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鬼北町立学校理科薬品取扱要綱

令和4年2月24日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)