○鬼北町サテライトオフィス等設置条例
令和4年3月8日
条例第1号
(設置)
第1条 観光振興及び起業創業支援等による商工振興の拠点として、町外からの来訪者並びに鬼北町内の住民及び事業者が集い交流できる場を創出し、地域の活性化を図るとともに、「人の流れ」を生み出すことによる経済振興に寄与することを目的として、鬼北町サテライトオフィス及び鬼北町コワーキングスペース・ワーケーション施設(以下「オフィス等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 オフィス等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鬼北町サテライトオフィス | 鬼北町大字奈良4048番地2 |
鬼北町コワーキングスペース・ワーケーション施設 | 鬼北町大字近永656番地1 |
(事業)
第3条 オフィス等は、次に掲げる事業を行う。
(1) テレワークを推進するための施設及び設備の提供に関すること。
(2) 地域産業の活性化及び起業・就労機会の拡大に関すること。
(3) 観光振興及び地域活性化を図るための施設の提供に関すること。
(4) 町民及び来訪者の交流及び協働に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 オフィス等を利用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、オフィス等の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第5条 町長は、オフィス等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) オフィス等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 第4条の規定により町長から利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、オフィス等を目的外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、オフィス等の利用に際しては、この条例及び町長の指示に従わなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。
(2) 利用者が許可に付けた条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、オフィス等の管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により利用者が受ける損害については、町長は、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、オフィス等の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりオフィス等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) オフィス等の維持管理に関すること。
(2) オフィス等の受付及び利用の許可等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、オフィス等の管理に関し町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正にオフィス等の管理を行わなければならない。
(使用料)
第10条 オフィス等を利用する者から、別表に定める使用料を徴収する。
2 町長は、特別な事情があると認めるときは、使用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が定める利用料金)
第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、第10条に掲げる額の範囲内において別に利用料金を定めることができる。
(利用料金の収受)
第13条 町長は、指定管理者を指定したときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(原状回復)
第14条 オフィス等の利用者は、その利用を終了したとき又は第8条に規定する利用の許可の取消し等があったときは、当該利用場所を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失によりオフィス等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(損害補償)
第16条 町長は、利用者の所有物品等に生じた損害については、補償しない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料に関する特例措置)
2 第10条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和4年4月30日までのオフィス等の利用に係る使用料は、無料とする。
附則(令和4年9月12日条例第13号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
【鬼北町サテライトオフィス】
1 鬼北町サテライトオフィス(定期利用者の場合)
区分 | 面積(m2) | 単位 | 使用料(円) |
シェアスペース | 49.84 | 1席1法人・個人/月 | 30,000 |
26.8 | |||
1階個室 | 15.85 | 1部屋1法人・個人/月 | 40,000 |
8.41 | 25,000 | ||
2階宿泊スペース | 14.96 | 1人/月 | 30,000 |
11.69 | |||
11.69 |
2 鬼北町サテライトオフィス(シェアスペースの定期利用者の場合)
区分 | 面積 (m2) | 単位 | 使用料(円) | |||
1時間まで | 3時間まで | 6時間まで | 6時間以上 | |||
1階個室 | 15.84 | 1部屋1法人・個人 | 400 | 900 | 1,400 | 1,800 |
1階個室 | 8.41 | 1部屋1法人・個人 | 300 | 700 | 1,100 | 1,400 |
備考
1 シェアスペースを利用する法人又は個人の同時利用者数は、3人までとし、シェアスペースのみを利用するものとする。
2 個室を利用する法人又は個人の同時利用者数は、3人までとし、個室に加えて、シェアスペースも利用することできるものとする。
3 利用期間に1月に満たない端数があるときは、日割計算とする。
4 使用料には、光熱水費及びインターネット回線使用料を含むものとする。
5 徴収の時期は、使用する月の前月の末日とする。ただし、使用を開始した月の使用料は、使用開始時とする。
【鬼北町コワーキングスペース・ワーケーション施設】
1 鬼北町コワーキングスペース・ワーケーション施設(月額利用)
区分 | 面積 (m2) | 単位 | 使用料(円) | |||
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 12箇月 | |||
シェアスペース | 48.02 | 1席個人/月 | 6,500 | 18,000 | 33,000 | 60,000 |
2 鬼北町コワーキングスペース・ワーケーション施設(月額利用者の場合)
区分 | 面積 (m2) | 単位 | 使用料(円) | ||
1時間まで | 1時間以降30分ごとに | 6時間以上 | |||
2階個室 | 17.29 | 1部屋 | 300 | 100 | 1,400 |
17.29 | |||||
1階和室 | 22.40 | ||||
1階宿泊スペース | 22.40 | 1人 | 1泊5,000 | ||
25.45 | |||||
18.87 |
3 鬼北町コワーキングスペース・ワーケーション施設(ドロップイン)
区分 | 面積 (m2) | 単位 | 使用料(円) | ||
1時間まで | 1時間以降30分ごとに | 6時間以上 | |||
シェアスペース | 48.02 | 1席個人 | 300 | 100 | 1,400 |
2階個室 | 17.29 | 1部屋 | 600 | 200 | 2,700 |
17.29 | |||||
1階和室 | 22.40 | ||||
1階宿泊スペース | 22.40 | 1人 | 1泊5,000 | ||
25.45 | |||||
18.87 | |||||
シャワー室 | 1部屋/回 | 1回500 |
4 鬼北町コワーキングスペース・ワーケーション施設(団体利用)
区分 | 面積 (m2) | 単位 | 使用料(円) | ||
1時間まで | 1時間以降30分ごとに | 6時間以上 | |||
シェアスペース | 48.02 | 5人以上 | 1,500 | 500 | 7,000 |
備考
1 学生がドロップイン利用をする場合、シェアスペース・2階個室・1階和室の使用料は、半額とする。
2 学生は中学生以上とし、利用の際に学生証により確認するものとする(小学生以下の子どもは、無料)。
3 1棟貸しの場合の使用料は、15,000円/日とする(宿泊料金は別途必要)。
4 宿泊料金は、小中学生は1人1泊2,500円、未就学児は無料とする。