○鬼北町小中学校におけるハラスメントの防止に関する要綱

令和3年10月28日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町が設置する小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の教職員の就労上又は児童生徒の修学上の環境の保持を目的として、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、他の教職員、児童生徒又は職務上関わる者に精神的又は身体的苦痛を与えるものをいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の優位性を背景に、適正な業務や指導の範囲を超える言動により、他の教職員、児童生徒又は職務上関わる者に精神的又は身体的苦痛を与えるものをいう。

(4) その他のハラスメント 言動、態度、身振り、文書等により、人格や尊厳を傷つけ、他の教職員、児童生徒又は職務上関わる者に精神的又は身体的苦痛を与えるものをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員の就労上又は児童生徒の修学上の環境が害されること、ハラスメントに対する対応に起因して教職員が就労上又は児童生徒が修学上の不利益を受けること及び職務上関わる者の生活上の環境が害されること又は生活上の不利益を受けることをいう。

(教職員の責務)

第3条 教職員は、次条の規定による指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意をしなければならない。

2 小中学校の校長(以下「校長」という。)は、良好な就労上又は修学上の環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(教職員に対する指針)

第4条 教職員に対する指針は、愛媛県教育委員会が定めるセクシュアル・ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項についての指針、パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項についての指針及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項についての指針とする。

(研修等)

第5条 校長は、ハラスメントの防止を図るため、教職員に対し、職場研修その他の必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(相談員の設置)

第6条 教育委員会及び小中学校に男性及び女性それぞれ1人の相談員を設置する。ただし、教育長が認める場合は、この限りでない。

2 相談員は、教育委員会にあっては教育長が、小中学校にあっては校長が指名する。

3 相談員の業務従事期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(指名の通知及び報告)

第7条 教育長は、相談員を指名した場合は、小中学校に通知するものとする。

2 校長は、相談員を指名したときは、当該小中学校の教職員及び児童生徒に周知するとともに、ハラスメント相談員指名報告書(様式第1号)により、教育長に報告しなければならない。

(苦情相談の対応)

第8条 教職員又は児童生徒からハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)がなされたときは、第6条の規定により設置した相談員が、次に定めるところにより対応する。

(1) 教育委員会に置く相談員は、小中学校の教職員からなされた苦情相談に対応する。

(2) 小中学校に置く相談員は、原則として当該小中学校の教職員又は児童生徒からなされた苦情相談に対応する。ただし、当該相談員の所属する小中学校の所管外の苦情相談であっても、対応しなければならない。

(相談内容の報告等)

第9条 相談員は、教職員又は児童生徒から苦情相談を受けたときは、その内容を速やかに校長(校長がハラスメントの行為者である場合は教育課長)に報告しなければならない。この場合において、校長又は教育課長は、相談員と協議して対応方針を決めなければならない。

2 相談員は、苦情相談整理票(様式第2号)を作成し、苦情相談の内容及び対応方針を記録しなければならない。

3 校長は、苦情相談の内容が当該校長の所属する小中学校の所管外のものである場合は、当該苦情相談を所管する校長(校長がハラスメントの当事者である場合は教育課長)に速やかに引き継がなければならない。

(相談員の責務)

第10条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、教育委員会と連携し、協調して、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。

(プライバシーの保護等)

第11条 相談員及び苦情相談に関与した教職員は、苦情相談を行った教職員、児童生徒及びその他の関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、当該関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(相談員の指名解除)

第12条 教育長又は校長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指名を解くことができる。この場合において、教育長又は校長は、速やかに他の教職員を相談員として指名しなければならない。

(1) 心身の故障のため相談員の業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 相談員としてふさわしくない行為があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長又は校長が必要と認めた場合

2 前項の規定により指名を解かれた相談員の後任の相談員の業務従事期間は、前任者の残任期間とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鬼北町小中学校におけるハラスメントの防止に関する要綱

令和3年10月28日 教育委員会訓令第2号

(令和3年10月28日施行)