○鬼北町大学生等フィールドワーク、インターンシップ推進事業補助金交付要綱
令和3年6月15日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、大学生等で構成する団体及び個人が行うフィールドワーク及びインターンシップ(以下「フィールドワーク等」という。)を誘致し、交流人口を拡大させるとともに、町の地域活性化を図るため、鬼北町大学生等フィールドワーク、インターンシップ推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) フィールドワーク 本町に一定期間滞在し、本町における地域課題に関する調査、研究及び資料収集を行うものをいう。
(2) インターンシップ 特定の職の経験を積むために、町内の事業所又は組織において一定期間滞在し、就業体験を行うものをいう。
(3) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等専門学校、短期大学、専修学校若しくは大学又はこれらに類するものとして町長が認めた学校、機関等に在籍する者又は団体をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、本町以外に居住する大学生等であって、次の各号のいずれにも該当する活動を行うものとする。
(1) 町の地域活性化につながる事業で2日以上滞在するものであること。
(2) 宿泊は、町内の宿泊施設又は民泊を利用するものであること。
(3) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業でないこと。
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反する事業でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費等(以下「補助対象経費等」という。)は、別表に掲げるものとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の交付を受けた大学生等は、当該交付を受けた年度内において、再び交付を受けることができないものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする大学生等(以下「申請者」という。)は、鬼北町大学生等フィールドワーク、インターンシップ推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、フィールドワーク等を開始する日の14日前までに町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、交付決定の事後において、交付決定者が虚偽の申請その他の不正行為により当該交付決定を受けたことが判明したときは、当該補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付している補助金があるときは、その全部又は一部に相当する額について、返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費等 | 補助率 | 限度額 | |
報償費 | 講師等謝礼 | 補助対象経費等の総額の3分の2以内 (大学等、企業その他の研究機関がこれを負担し、又は助成を行うときは、補助対象経費等の総額から当該負担又は助成に係る額を控除した額) | 1事業500,000円 (ただし、大学生等1人につき50,000円を上限とする。) |
旅費 | ア 大学等の所在地と本町との間の往復旅費(飛行機、鉄道、高速道路通行料金、バス等の公共交通機関の利用に係る経費) イ 町内の宿泊施設での宿泊費(飲食費を除く。) | ||
役務費 | 郵便料 通信料 保険料 | ||
使用料 | 会場使用料、レンタル機器、レンタル物品、レンタカー等使用料 | ||
その他経費 | 町長が認める経費 |