○鬼北町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金基金条例

令和2年12月10日

条例第27号

(設置)

第1条 町が実施する新型コロナウイルス感染症対策利子補給事業に要する経費の財源に充てるため、鬼北町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金基金条例

令和2年12月10日 条例第27号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
令和2年12月10日 条例第27号